<今日の判例>
最判昭43.11.15
概要
「交通事故により会社代表者を負傷させた者に対する会社の損害賠償請求が認められた事例」
判決
「甲が交通事故により乙会社の代表者丙を負傷させた場合において、乙会社がいわゆる個人会社で、丙に乙会社の機関としての代替性がなく、丙と乙会社とが経済的に一体をなす等判示の事実関係があるときは、乙会社は、丙の負傷のため利益を逸失したことによる損害の賠償を甲に請求することができる。」
<今日の記録>
有斐閣ストゥディア倒産法
行政書士の試験、自己採点を行ったが、おそらくダメそうである。頼みの記述も、引き渡しを行なっていないため、§605の4を適用できず、普通に代位行使だった。
<今日の自分磨き>
昼食:ブリトー
夕食:稲荷寿司+豚汁
以上
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