<今日の判例>

最判昭53.11.14

 

 

概要

「離婚訴訟における財産分与と過去の婚姻費用分担の態様の斟酌」

 

判決

「離婚訴訟において裁判所が財産分与を命ずるにあたつては、当事者の一方が婚姻継続中に過当に負担した婚姻費用の清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができる。」

 

 

<今日の記録>

特になし。

 

 来年の予備試験合格に向けてプランを構想中のため、特に勉強した分野はなし。

 

<今日の自分磨き>

昼食:サラダチキン

夕食;キムチ鍋(〆はラーメン)

 

以上

 

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