<今日の判例>
最判平7.9.19
概要
「建物賃借人から請け負って修繕工事をした者が賃借人の無資力を理由に建物所有者に対し不当利得の返還を請求することができる場合」
判決
「甲が建物賃借人乙との間の請負契約に基づき建物の修繕工事をしたところ、その後乙が無資力になったため、甲の乙に対する請負代金債権の全部又は一部が無価値である場合において、右建物の所有者丙が法律上の原因なくして右修繕工事に要した財産及び労務の提供に相当する利益を受けたということができるのは、丙と乙との間の賃貸借契約を全体としてみて、丙が対価関係なしに右利益を受けたときに限られる。」
<今日の記録>
行政書士肢別過去問集 民法
今週も休日出勤であったため、祝日でありながら、そこまで勉強時間が取れたわけではなかった。しかも、先週の休日出勤とは異なり、ほぼ丸一日だったので、平日と同じ位の時間だった。
<今日の自分磨き>
昼食:青椒肉絲定食
夕食:うどん
以上
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