<今日の判例>

最判昭61.9.11

 

 

概要

「商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合と譲受人がする右の無効の主張」

 

判決

「商法二四五条一項一号の営業譲渡契約が譲渡会社の株主総会の特別決議を経ていないことにより無効である場合には、譲受人もまた右の無効を主張することができる。」

 

 

<今日の記録>

行政書士肢別過去問 民法

 

<今日の自分磨き>

昼食:ステーキ

夕食:おにぎり

 

 今日は休日出勤であったが、休日に出勤したことで、お昼はステーキに連れて行ってもらえた。休日出勤も悪くない。

 

以上

 

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