<今日の判例>

最判昭33.9.9

 

 

概要

「不作為による放火罪の成立する事例。」

 

判決

「自己の過失により事務室内の炭火が机に引火し、燃焼しはじめているのを仮睡から醒めて発見した者が、そのまま放置すれば右事務所を焼燬するに至ることを認識しながら、自己の失策の発覚をおそれる等のため、右結果の発生を認容して何らの措置をすることなくその場から逃げ去つたときは、不作為による放火の責任を負うべきである。」

 

 

<今日の記録>

行政書士肢別過去問集 民法

 

<今日の自分磨き>

昼食:パン

夕食:ミートソースパスタ

 

以上

 

Twitterはこちらから。

https://twitter.com/yuu_haru0408