<今日の判例>
最判平10.8.31
概要
「婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子を被告として父親の死亡後にその養子が提起した親子関係不存在確認の訴えが適法とされた事例」
判決
「甲は、丙男と丁女との婚姻成立の日から二〇〇日以後に出生した子であるが、丁女が甲を懐胎した時期には丙男は出征中であって丁女が丙男の子を懐胎することが不可能であったことは明らかであるから、実質的には民法七七二条の推定を受けない嫡出子であり、また、甲の出生から四十数年を経過して丙男が死亡した後にその養子である乙が丙男と甲との間の父子関係の存否を争うことが権利の濫用に当たると認められるような特段の事情は存しないなど判示の事情の下においては、乙が甲を被告として提起した親子関係不存在確認の訴えは、適法である。」
<今日の記録>
行政書士肢別過去問集 憲法
論文ばかりやっていると論理の流ればかり追っていて、細かい知識が疎かになりがちである。それを補うためにも良い勉強になっている。
<今日の自分磨き>
昼食:おにぎり
夕食:そば
以上
Twitterはこちらから。
https://twitter.com/yuu_haru0408