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<今日の判例>

最決令3.5.12

 

 

概要

 被告人質問を実施したが、被告人が黙秘し、他に事実の取調べは行われなかった場合、第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても、刑訴法400条ただし書に違反しないか争われた事案。

 

判決

・「準強姦の公訴事実につき,第1審が,被害者が抗拒不能であったことは認めたものの,被告人にその認識があったことには合理的な疑いが残るとして無罪を言い渡し,原審が,被告人において被害者が抗拒不能状態にないと誤信するような事情がなかったかなどについて質問する必要があるとして,職権による被告人質問を実施したが,被告人が黙秘し,原審は他に事実の取調べを行わず事実誤認により第1審判決を破棄したなどの事情(判文参照)の下では,第1審が無罪とした公訴事実を原審が認定して直ちに自ら有罪の判決をしても,刑訴法400条ただし書に違反しない。」

 

 

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<今日の記録>

短答過去問 民法

 

<今日の自分磨き>

昼食:ミックスナッツ

夕食:たらこパスタ

 

 なかなか思うように結果が出ず、自分への苛立ちが隠せない日々が続いている。日曜日は全力で臨めるように明日で全てを出し切りたい。

 

 

以上

 

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