① 成年に達しない子は、父母の親権に服する。 ② 子が養子であるときは、養親の親権に服する。 3.養親と実親が夫婦の場合(配偶者の連れ子を養子とした場合)には、双方が親権者になる(昭25.9.22-2573号
とあるが、親の身勝手で離婚や再婚など子供の人権は無視される事はないのか?
親は自分の子だから、他人に言われる筋合いが無いなどと、子供を私物化し虐待などの恐れはないのか?
伴侶が素晴らしい人であっても、他界してしまったり、病気になったり、会社が倒産し、生活費を渡してくれない、DVなどの暴力で、離婚をやむをえなく、生活環境も絶えず変化にさらされています。 まして障害を持っている子の子育ては大変な苦労がつきもの、その多くが女性の負担になっていることが多い。
民法877条1項は、「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」 ... 成人を前提とします)の親及び兄弟姉妹に対する扶養義務(面倒を見る) ...
こうした現代社会に全く合わない戦前の家長制度のころの法律と 現在の憲法からも外れている民法は変えなくてはまずい。
こうした事を役場に訴えても無理.やはり、私たちが出来るだけ多くの人数で国会議員に訴えるべき。 子育てが終わるころには、親の介護が始まる。 もっと社会全体で助け合う事が出来る環境にして頂きたい。
人間は直径血族だけで人生が決まるわけではありません。 血は繋がっていなくても、育ての親によって、幸福は変わります。
【師の教えは、弟子につながる。 師がいなければ、教えは弟子に繋がらない】 血だけで決まるわけではない。
人間は自分の力だけでは生きてゆくことはできません。 特に災害が多い日本では助け合いながら、生活をする文化が共生社会には必要です。
血が繋がっていると、こうした法律によって、余計に責任が生じます。 親に虐げられている子、学校の先生も第2の親、そして、子供が欲しくても恵まれない夫婦はぜひとも、里親として、子供を引き取り、素晴らしい社会の子として送り出させて頂きたい。 養子縁組は、いきなりしなくてもよい、施設に入居されている子供を休日だけでも連れ出し、家庭で食事を一緒にするなど家庭生活を一緒に築いてゆくことが大切。
譬え実子であっても、子供は親から離れてゆきます。 子離れできない親、親離れできない子も最近は多いようですが、これも心配。
僕のお父さん、お母さんになってください。 多くの事情で育てたくても育てられな母親を支援する、里親制度が日本では世界から遅れている。
もちろん、こういう事は国の事業として、進めて頂きたい。
大人になるまで、社会の宝、国の宝として育てる楽しみ、多少の距離を置いた子育てが、人生の証として、多くの幸をもたらす。
命に合掌
