ここ数年熟年離婚が減っている。その原因は年金が分割され
るのを待っているからだという。確かに来年4月(平成19年)か
ら法律が改正され離婚した場合、厚生年金の標準報酬額部分
の最大50%が妻に分割される。テレビなどで面白おかしく夫の
年金の半分が貰えると報道するのでそう思い込んでいる奥さん
が多い。 しかし実際は条件が幾つかあります。
まず第一に無条件で半分貰えるわけではなく、配偶者の同意
があるか、裁判所の決定が必要です。 第二はあくまでも婚姻
期間の年金の半分です。第三に標準報酬部分の半分ですから
想像しているよりずっと少なく月平均5-6万とすれば、とても
暮らして行けない金額です。
また別の法律が施行され平成20年4月からは自動的に年金
の半分受け取れるようになり。しかし、これも平成20年以降の
婚姻期間に適用されるものですから、実際に受給できるのは
30年後の話しです。
こう考えると離婚分割をして年金で自由に暮らそうとはなら
ないでしょう。それより仲良く暮らした方が加給年金や振替
加算といった手当もつき、もし不幸にも旦那が無くなったら
3/4の遺族年金を貰えます。くれぐれも良く勉強してください。
以上

