真のホワイト企業とは その2 | 国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

3つの国家試験合格者(登録をしていない)が語る社会保険や社会保障に関する考察,労働問題に加え、日々思うことを適当に語ります

こんばんは。前回の続きです。


 5:休業

   この休業は育児・介護という法定の休業がしっかりと取得できるのはもちろん、病気休業や他の休業という法に定められておらず、その適法性の解釈が困難なものもあります。しかし、病気休業というのはしっかりと就業規則等にて整備されてしかるべきです。長い職業人生の中で入院なり、療養を必要とする疾病、ムラがあり予後が非常に大事な精神的疾患等を患ってしまう事は誰にでも起こりえます。企業によっては、数ヶ月の休業を申出ると、精神的疾患と分かると退職を迫る事があります。何年も休職できる企業というのは珍しいとは思いますが、少なくとも傷病手当金が支給される期間は認められるべきでしょう。


 6:セクハラ・パワハラ等の職場環境

   これはブラック企業というより、最早、人しての問題かとは思いますが、未だ根絶できていないのが現状です。他方、その明確な線引きが非常に難しく、グレーゾーンだらけという気も感じるところ、セクハラやパワハラの防止に努めている事はもちろん、何より大事なのはしっかりと相談できる部署があり、相談したことによる不利益な処遇がなされていないかでしょう。


 7:時間外労働

   残業そのものを私は悪いとは考えません。(残業代が支払われるのは当然として)繁忙期や緊急事態が発生すれば残業する必要があるでしょう。しかしながら、際限のない残業は心も体も蝕む害悪でしかなく、絶対に月や年間の上限を決めるできでしょう。そして、その上限は厚生労働省に提示されている時間が最も望ましいですが、特別条項にてそれ以上行う場合でも、アフターケアや不調となった際の配慮があるかどうかもカギです。


続きはまた次回。