健康保険法における被扶養者について2 | 国家資格3(社労士、行政書士、社会福祉士)つをもて余している私の社会保障・労働問題考察

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どうもこんばんわニコニコ


本日は被扶養者についての第2弾です。本日のポイントは、収入です。


 一般的に被扶養者は年収130万円以下でなければならないといわれています。(60歳以上又は一定の障害を有する場合は180万円)これはその通りなのですが、年収130万円を算定する期間や収入の範囲等は誤解している方が多いと思われます。

 まず、算定する期間は過去ではなく扶養になる日からの未来の収入の概算です。つまり、今までは月収100万円であっても退職し収入が0になれば当然該当し、また今までは正社員という身分であったけどパートになり、月収が減少(130万円を12で除すと約108333円になることから、月収がこの金額未満なら問題ありません)した場合も同じです。

 つまり、過去得た収入の額は一切関係なく、これから得るであろう収入が重要なポイントです。


では、「収入」とは一体何を指し示すのかです。給与所得や役員報酬が最も一般的ですが、それ以外にも年金、     傷病手当金、雇用保険の基本手当等社会保険、労働保険からの給付その他公的な給付も含まれます。また、私的な年金保険(いわゆる養老保険)からの給付、株の配当、不動産収入、事業所得、仕送り等生活に投入しう る全ての金銭と解するのです。

 しかし、前提として恒常的な収入、つまりは一定の期間得られるものでなければならないことから、一時的なもの、例えば退職金、社会保険や労働保険の一時金、株や不動産の売却益、相続等は含まれません。被扶養者における「収入」は、租税分野でのそれとは大きく異なることに注意注意が必要です。(すべて控除前、額面での金額になります)


 ただし、前々回にあるように健康保険組合は規約においてより厳格な定めをしている場合があります。


御精読ありがとうございました。アップ