今日は何故か電車や駅が混んでる感じがして、動揺してしまった、でらまるです。
さて、私のように自分で申告して出勤を減らす人もいれば、会社からの指示で出勤が一時停止になったり、交代制の出勤になっているケースもあると思います。
こういう状況の時だけでなく、仕事を辞める時にも気を付けたいのがひと月の稼働日数です。
なぜなら・・・
失業給付の金額に影響するからです。
受給資格についてはハローワークのHPでチェックしましょう。
https://www.hellowork.mhlw.go.jp/help/question05.html
失業保険の給付額は直近6か月間の給与総額で決まります。
という事は、月給制でない限りはその6か月の中に出勤が半分の月があると
総額が減る=貰える賃金日額が減る=貰える総額が減る というわけです。
逆に直近が残業の多い月だった、あるいは出勤日数が多かった場合は賃金日額も増えます。
失業給付の金額は、その後の『再就職手当』にも影響するから気にしておきたいです。
(受給資格に当てはまらない方、失業や仕事を辞める予定がなければ気にせず”そういう事がある”とだけ覚えておいてください。)
詳しくはハロワのHPで確認してもらいたいのですが、ざっくり言うと
11日以上出勤した月は失業給付の6か月の計算に含まれます。☚ほんとにザックリ<(_ _)>
出勤日数が10日以下ならその月はその計算に含まれません。
もうすぐ失業するかも知れない状況で、もし出勤日数を10日前後に絞らなければならない場合、10日出勤するか11日出勤するかで失業給付の金額が違ってくる場合があるということです。
知っておいて損はありません。
ただし、コロナの影響で法律もどんどん変わっています。
失業給付も受給資格に変更が出そうです。
気になったら在職中でもハローワークで「雇用保険の給付について」相談してみましょう。
このブログが、自分のための選択をするあなたの気持ちを少しでも楽にできますように。