<エステ>大手が傘下医院で高額施術 解約応じず 国調査へ | 勇者親分(負けず嫌いの欲しがり屋)

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 ◇脂肪燃焼 料金10倍 医療法違反の疑いも

 全国展開するエステサロン(本社・東京)が傘下の美容外科医院に顧客を回し、高額の契約を結ばせていることが分かった。医院はインフォームドコンセント(十分な説明に基づく同意)を無視し、クーリングオフにも応じていなかった。厚生労働省と消費者庁は、医療法や特定商取引法に抵触する可能性があるとみて、エステと美容医院の提携について実態調査に乗り出す方針を固めた。

 毎日新聞が入手した内部資料や関係者によると、この大手エステグループは痩身(そうしん)マッサージについて「各店先着50人限定で80%オフ」と広告を掲げ、顧客を勧誘。ほとんど割引がない別のコースで契約を締結し、コース終了前に「専門クリニックに移れば劇的にやせられる」と、提携先の美容医院で施術を続けるよう促していた。

 医院は全国各地のエリアごとに複数あり、このエステグループが運営に携わっている。1医院につき医師は院長1人のみ。エステ店から派遣されたスタッフが簡単な説明と契約をした後、エステと同じ施術を担当する。院長は脂肪燃焼をうたう点滴を打つだけだが、料金はエステの約10倍に上るシステムだった。関西地方の40代女性は昨年3~6月、エステと医院で契約を3回繰り返し、計約160万円を支払った。「やせる効果はほとんどなかった」と話す。厚労省は、医師によるインフォームドコンセントがない点について、医師の説明義務を定めた医療法に違反する疑いがあるとみる。

 また、継続的にサービスを提供するエステは、特商法でクーリングオフや中途解約に応じる義務がある。医院での医療行為は対象外だが、エステでの施術と同様の内容が継続する場合について消費者庁幹部は「同一サービスによる脱法行為とみなされる可能性がある」と指摘する。この医院は契約書で「解約は認められていない」と記しており、解約逃れ行為と判断されれば特商法違反になる。

 エステの運営会社幹部は取材に「安価なエステは医院の看板として展開している。医師が関与する信頼感で、医院の施術料が割高でも利用者は納得しているのではないか」と話した。インフォームドコンセントがない理由については「専門知識の乏しい医院の負担を軽減するため、エステ店が代理で説明責任を果たしている。よくあることだ」と説明した。【鳴海崇】