【令和4年2月定例会(令和4年3月18日)】

経済文教委員会 委員長報告

 

経済文教委員会の報告を申しあげます。

 

委員会は、付託されました 議案16件及び請願2件について審査を行いました。

 

はじめに、「議案第5号 松本市印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例」は、個人番号カードによる印鑑登録証の位置づけの見直しに伴い、所要の改正をするものであり、一部委員からマイナンバーカードの普及推進に対する反対意見があったため、起立採決を行った結果、可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第8号 松本市営市街地駐車場条例の一部を改正する条例」は、市街地への来やすさ、いわゆる来街(らいがい)環境(かんきょう)を向上させ、商業地の活性化を下支えするため、市街地に位置する3つの駐車場の特別駐車券料金の引き下げ期間を延長するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。委員からは、本案が目指す「車による来街(らいがい)環境(かんきょう)の向上」と、交通部が進める「中心市街地における交通政策」との関係をどのように整理しているのか、庁内における検討状況について質疑があり、理事者からは、交通部が主催する庁内会議に商工課も出席し、今後検討が行なわれていく見通しである旨の答弁がありました。

 

次に、「議案第9号 松本市農村広場条例の一部を改正する条例」は、老朽化し、利用がされていない穴沢運動公園テニスコートの廃止に伴い、所要の改正をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第10号 松本市奈川 農林業者 研修宿泊施設条例の一部を改正する条例」は、地域の実情に合った活用策の検討に向けた、奈川新規就農者 技術習得管理施設の用途(ようと)廃止(はいし)に伴い、所要の改正をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第11号 松本市美術館条例の一部を改正する条例」は、美術館の大規模改修による施設の整備に伴い、所要の改正をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第12号 松本市体育施設の設置管理等に関する条例の一部を改正する条例」は、大野田(おおのた)運動広場の用途(ようと)廃止(はいし)及び野球場の冷暖房使用料の見直しに伴い、所要の改正をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第14号 松本市心身障害児 就学支援委員会設置条例の一部を改正する条例」は、委員会の名称・任務等の見直しに伴い、所要の改正をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に「議案第15号 松本市公民館条例の一部を改正する条例」は、里山辺公民館の移転新築に伴い、施設の位置の変更をするため、関係条例を一括改正するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第20号 松本市営 市街地駐車場 建設整備基金条例を廃止する条例」は、中央駐車場の竣工(しゅんこう)により目的を達成し、以後、基金の活用実績がないため、条例を廃止するものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第58号 市有財産の取得について(松本城(みなみ)西外堀(にしそとぼり)復元事業用地)」は、松本城(みなみ)西外堀(にしそとぼり) 復元事業用地として、城西(じょうせい)2丁目地籍の土地、236.69平方メートルを取得するものであり、今回の取得により全体面積に対する進捗率は、75.5%となります。

一部委員から、事業の推進に対して反対する旨の意見があったため、起立採決を行った結果、可決すべきものと決しました。

 

次に、「議案第65号 補助金交付事務による事故に関する和解について」は、農業経営基盤 強化資金 利子助成事業において、平成17年度から令和2年度までの間、助成率の算定を誤り、補助額を少なく交付したため、相手方に損害を与えたものです。

損害について、本市4、県6の割合で負担し、相手方と示談をするものであり、異議なく可決すべきものと決しました。

 

続いて、令和3年度補正予算議案5件について申し上げます。

 

「議案第22号 令和3年度松本市一般会計補正予算(第11号)」中、当委員会関係予算及び、議案第29号から第32号までの令和3年度特別会計補正予算の以上5件については、緊急に補正措置が必要な経費や事務事業の清算に伴う経費を計上するものが中心であり、いずれも異議なく可決すべきものと決しました。

 

「議案第22号 令和3年度松本市一般会計補正予算(第11号)」中、当委員会関係予算の審査において、

農用地 高度利用 流動化事業の補助金の見直しによる影響について質疑があり、理事者からは、農地の集積面積は前年度に比べ増加していることから影響はないと思われる旨の答弁がありました。

 

また、学校施設事業費追加に関連して、肢体(したい) 不自由児(ふじゆうじ)に対する今後の対応について質疑があり、理事者からは、肢体(したい) 不自由児(ふじゆうじ)に係る拠点校を設定し、エレベーターを設置することのほか、保護者の要望等により、最寄りの学校に通う場合は、イス式階段昇降機の設置で対応する旨の答弁がありました。

 

それに対し、委員からは、将来的には、全ての学校で肢体(したい) 不自由児(ふじゆうじ)を受け入れられるように体制を整えて欲しい旨の要望がありました。

 

その他、ふるさと納税事業の実施に係るサイト利用手数料、農業の6次産業化支援に係る予算の執行状況、コロナ禍における修学旅行の実施状況などについて質疑がありました。

 

最後に、請願2件について申し上げます。

 

まず、「請願第4号 多文化共生の基本法に関する意見書の国あて提出を求める請願について」は、現状で300万人近く存在する、在留外国人が抱える様々な課題の解決に向けて、関係機関が協働して取り組み、多文化共生社会を実現するため、基本法の制定を国に求めるよう要望するものであり、その内容は妥当であると認め、採択すべきものと決しました。

 

次に、「請願第6号 選択的夫婦別姓制度の導入について国会審議の推進を求める請願について」は、結婚後も夫婦がそれぞれ結婚前の姓を称することを認める、いわゆる選択的夫婦別姓制度について、その意義や必要性、社会への影響などについて、社会に開かれた形で議論を進めていく必要があることから、導入についての国会審議を推進することを国に求めるよう要望するものであり、その内容は妥当であると認め、採択すべきものと決しました。

 

以上を申し上げ、経済文教委員会の報告といたします。

以上