【法定得票】


選挙で当選が認められるために必要な得票率、または数のこと。


候補者の得票順位当選圏内であっても、法で定められた一定の票数以上を得ないと、選挙民の十分支持を得ていないとみなされ、当選人とはならない。



●公職選挙法第95条


・衆議院議員小選挙区選挙有効投票総数の6分の1)

・参議院議員選挙区選挙(有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の6分の1)

・地方公共団体の長(有効投票総数の4分の1)

・都道府県市町村の議会の議員(有効投票総数を選挙区の議員定数で割った数の4分の1)


※松本市議会議員(190182÷31÷4=764



日本公職選挙法では、法定得票に到達した落選者は、参議院選挙選挙区および地方議会議員選挙では、当選者が選挙日から3ヶ月以内に死亡あるいは何らかの理由で辞職した場合、順次繰上当選の対象となる。


衆議院選挙小選挙区および地方首長選挙では、補欠選挙となるため原則として繰上当選はない。

ただし、複数候補が同票の場合、くじ引きで当選者を決定するが、このくじにはずれた落選者に限り、全ての選挙で選挙日からの日数に関係なく繰上当選の対象となる。


なお、法定得票の存在しない衆議院および参議院の比例区では、名簿に登載された候補者が残っている限り、繰り上げ当選の対象となる。但し、2000年以降の衆議院選挙において重複立候補をした候補者については、小選挙区で供託金没収点(当該小選挙区の有効投票数の10分の1)を下回る得票しか得られなかった場合は名簿から外されるため、当然繰り上げの対象とはならない。


法定得票に達する候補者が無く、または不足した場合、再選挙が行われる。