Official Development Assistance

政府開発援助


政府ないし政府の実施機関によって供与されるものであること。


開発途上国経済開発や福祉の向上に寄与することを主たる目的としていること。


資金協力については、その供与条件が開発途上国にとって重い負担にならないようになっており、グラント・エレメントが25%以上であること。