省と庁の違い
必ず「国務大臣」が長となるのが「省」です。
国家行政組織法では、「各省の長は、それぞれ各省大臣とし、内閣法にいう主任の大臣として、それぞれ行政事務を分担管理する。」と定められています(第5条)。
つまり、省でいちばん偉い人は必ず「国務大臣」でなければならないのです。言い換えれば、庁に国務大臣を置く必要はなく、置く場合は別の法律を作って国務大臣を長官にあてます。
また、「庁」は、府や省の「外局」として置かれているものです。
「省は、内閣の統轄の下に行政事務をつかさどる機関として置かれるものとし、委員会及び庁は、省に、その外局として置かれるものとする。」(国家行政組織法第3条3項)「内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。」(内閣府設置法第49条
【省に外局を置く理由】
・業務の量が膨大で、省の内部部局で行うことが不都合なため
・省の本体業務とは異なり特殊で専門的なことがらを扱うため
このような場合、省の内部部局から切り離して、庁(あるいは委員会)を置き、業務関係が複雑にならないようにしているのです。
現行の行政機関一覧はこちら
●日本の国の庁の一覧
海上保安庁
観光庁
気象庁
金融庁
宮内庁(内閣府に置かれる機関)
警察庁(国家公安委員会の特別の機関)
検察庁(法務省の特別の機関)
公安調査庁
国税庁
資源エネルギー庁
消者庁
消防庁
水産庁
中小企業庁
特許庁
文化庁
林野庁
復興庁(内閣の下に置かれる機関)
●その他の庁
神社本庁(庁と付くが民間の宗教法人。かつて神道を国が管理してたことにちなむ。)
ローマ教皇庁