同性パートナーと同棲していると、
「もう長く一緒に暮らしているし、
この家から急に追い出されることなんてないよね?」
と、何となく「住まいだけは大丈夫」な気がしてしまう方も多いと思います。
ですが、法律や契約のルールだけを見ると、
「同棲=居住権が自動的に守られる」わけではありません。
今日は、
「一方に何かあったとき、同棲していても居住権はない?」
というギモンについて、ざっくり整理してみます。
賃貸の場合:契約者が亡くなるとどうなる?
賃貸で暮らしている同性カップルの多くは、
-
賃貸借契約書の名義はどちらか片方
-
もう一方は「同居人」扱い
-
大家さんや管理会社は、2人の関係をはっきりとは知らない
というケースではないでしょうか。
このとき、名義人側に何かあった場合には、
-
契約者がいなくなったので、一度契約を終了したい
-
同居人が住み続ける場合、改めて審査をしたい
といった流れになる可能性があります。
結果として、
「長年2人で暮らしてきたのに、
残された側が“その家に住み続けられるかどうか”が
大家・管理会社の判断にゆだねられてしまう」
という不安定な状態になりやすいのが実情です。
持ち家の場合:名義と相続の問題
一方で、「持ち家だから安心」とも言い切れません。
-
家の名義がどちらか一方だけ
-
親名義の家に2人で住んでいる
といった場合には、
-
名義人が亡くなると、その持ち家は相続の対象になる
-
親やきょうだいが相続人となり、売却・処分を含めて決定権を持つ
-
残されたパートナーは「そこにいた同居人」に過ぎない扱いになり得る
という構図が生まれます。
「実際に住んでいたのは自分たちなのに、
法律の世界では“家族ではない人”という扱いになる」
ここに強い不安や理不尽さを感じる方も少なくありません。
じゃあ、どう備えておけばいいのか?
ポイントになるのは、
「今の住まいの状況」を前提に、
一方に何かあったときの流れを一度“最後まで”イメージしておくこと
です。
-
賃貸か、持ち家か
-
誰の名義になっているか
-
親・きょうだいとの距離感はどうか
といった現状を整理したうえで、
-
どこまでパートナーに優先的に住まいを守ってほしいのか
-
そのために、遺言や契約でどこまで手当てしておくべきか
-
親族との関係をどう位置づけておくか
を決めていく必要があります。
私のサポートでは、
-
パートナーシップ契約
-
遺言
-
任意後見契約
-
死後事務委任契約 など
を、「住まい」「お金」「医療・介護」「死後の手続き」全部を含めたオーダーメイドの包括パックとしてまとめて設計・作成しています。
将来の不安やモヤモヤを、一人で抱え込む必要はありません。
「うちの場合はどうすればいい?」という段階からでも、気軽にご相談いただければ幸いです。
