同性パートナーと同棲していると、

「もう長く一緒に暮らしているし、
 この家から急に追い出されることなんてないよね?」

と、何となく「住まいだけは大丈夫」な気がしてしまう方も多いと思います。

 

ですが、法律や契約のルールだけを見ると、


「同棲=居住権が自動的に守られる」わけではありません。

 

今日は、


「一方に何かあったとき、同棲していても居住権はない?」


というギモンについて、ざっくり整理してみます。

 


 

賃貸の場合:契約者が亡くなるとどうなる?

賃貸で暮らしている同性カップルの多くは、

  • 賃貸借契約書の名義はどちらか片方

  • もう一方は「同居人」扱い

  • 大家さんや管理会社は、2人の関係をはっきりとは知らない

というケースではないでしょうか。

 

このとき、名義人側に何かあった場合には、

  • 契約者がいなくなったので、一度契約を終了したい

  • 同居人が住み続ける場合、改めて審査をしたい

といった流れになる可能性があります。

 

結果として、

「長年2人で暮らしてきたのに、
 残された側が“その家に住み続けられるかどうか”が
 大家・管理会社の判断にゆだねられてしまう」

という不安定な状態になりやすいのが実情です。

 


持ち家の場合:名義と相続の問題

一方で、「持ち家だから安心」とも言い切れません。

  • 家の名義がどちらか一方だけ

  • 親名義の家に2人で住んでいる

といった場合には、

  • 名義人が亡くなると、その持ち家は相続の対象になる

  • 親やきょうだいが相続人となり、売却・処分を含めて決定権を持つ

  • 残されたパートナーは「そこにいた同居人」に過ぎない扱いになり得る

という構図が生まれます。

「実際に住んでいたのは自分たちなのに、
 法律の世界では“家族ではない人”という扱いになる」

ここに強い不安や理不尽さを感じる方も少なくありません。

 


じゃあ、どう備えておけばいいのか?

ポイントになるのは、

「今の住まいの状況」を前提に、
 一方に何かあったときの流れを一度“最後まで”イメージしておくこと

です。

  • 賃貸か、持ち家か

  • 誰の名義になっているか

  • 親・きょうだいとの距離感はどうか

といった現状を整理したうえで、

  • どこまでパートナーに優先的に住まいを守ってほしいのか

  • そのために、遺言や契約でどこまで手当てしておくべきか

  • 親族との関係をどう位置づけておくか

を決めていく必要があります。

 

私のサポートでは、

  • パートナーシップ契約

  • 遺言

  • 任意後見契約

  • 死後事務委任契約 など

を、「住まい」「お金」「医療・介護」「死後の手続き」全部を含めたオーダーメイドの包括パックとしてまとめて設計・作成しています。

 

将来の不安やモヤモヤを、一人で抱え込む必要はありません。


「うちの場合はどうすればいい?」という段階からでも、気軽にご相談いただければ幸いです。