「自分に何かあったとき、
パートナーには実際どれくらい残せるんだろう…?」
と、お金や相続のことがモヤモヤしている方も多いのではないでしょうか。
現行の日本の法律では、
同性パートナーは法定相続人には含まれていません。
何もしないままだと、
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預貯金
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家財道具や車
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場合によっては、今住んでいる家
などが、すべて血縁の家族だけに承継され、残されたパートナーには1円も渡りません。
とはいえ、
「全部をパートナーに」「全部を家族に」
と極端に考える必要はありません。
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○割はパートナーに
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○割は親やきょうだいに
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この財産だけは必ずパートナーに託したい
といった形で、バランスを決めることができるからです。
その土台になるのが、
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遺言書(法律実務的には公正証書遺言が必須)
「自分の意思で財産の行き先を決めるための仕組み」です。
難しく考えすぎず、まずは
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もし自分に何かあったら、今の暮らしのどこが止まると一番困るか?
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そのとき、誰にどこまで動いてほしいか?
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パートナーに最低限これだけは託したいものは何か?
この3つを考えてみると、
うちの場合は、どんな遺言や契約を作っておくと安心か?
がかなり見えやすくなってきます。
▶ パートナーに何をどこまで託せるか、一緒に整理したい方へ
このブログでは、同性パートナーのお二人が
「今の自分たちのスタイルを崩さずに、
パートナーに何をどこまで託せるのか?」
を一緒に整理していくための情報を発信しています。
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パートナーシップ契約
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遺言(公正証書遺言 含む)
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任意後見契約
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死後事務委任契約 など
相続やお金の不安が強い方には、これらをどんな組み合わせで・どこまで整えると良いかを
オンラインで一緒に考える個別相談も行っています。
「うちの場合はどうなんだろう?」という段階でも大丈夫です。
不安を一人で抱え込まず、必要なタイミングで頼っていただけたら嬉しいです。
(現状、休止中です。再開までもうちょっと待って下さいね)
