ゆうすい浄水器は健康と安全をめざしています(17) | 株式会社 淀エンタープライズのブログ

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浄水におすすめなゆうすい浄水器を提供致します

ゆうすい浄水器は無添加の活性炭と自然素材の天然石をろ材として、人々の健康と

安全に役立つ飲み水としての浄水を提供しています。

3 水道法に雑菌という言葉はありません。

水道法4条はけっして雑菌の存在を許しません。

一般に「雑菌」という場合は、病原菌を含む細菌を含む俗語です。

しかし水道水は病原菌どころか大腸菌が1個もいないように、塩素を大量に投下して

完全な殺菌消毒がなされています。浄水器はこの完全に消毒された水を通す器具です。

水道水はし尿処理水、下水処理水などを含む汚濁した河川表流水を原水とするため、

病原菌などの細菌汚染をなくし、安全な水に水にしなければなりません。

そのため病原菌など有害な菌を完全に排除するための手段としての消毒の基準が必要です。

水道法4条は水質基準を定めていますが、その趣旨は病原菌はもちろん病原菌がいるかも

しれないと疑わせる生物(菌)や物質も水道水中には存在してはいけないということです。

この場合の物質とは病原菌そのものがいなくても病原菌がいるかもしれないと疑わせる

菌の排出物などをいいます。しかし毎日大量に国民に供給する水道水のすべてについて、

病原菌の有無をその都度直接検査することは不可能です。

そのため右の病原生物についての水質基準を実効あるように実現するための細則として、

厚生省は水質基準に関する省令で次の通り定めた。

「大腸菌群、検出されないこと」

「一般細菌、1ミリリットルの検水で形成される集落数が100個以下であること」

ということは、水道法で病原生物の存在が許されないのであるから、省令で定めた

消毒した水道水に残ってもいいという一般細菌の集落数100個は病原生物でなく

有害な菌でないということになります。

したがってセンターが大腸菌テストをすることなく、一般細菌を雑菌とすりかえ

有害であるというのは、水道法に反する解釈です。

ゆうすい浄水器は無添加の活性炭と自然素材の天然石をろ材として、人々の健康と

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引用元:ゆうすい浄水器は健康と安全をめざしています(17)