「小規模宅地の特例~前半~」のつづきです
措置法69条の4第1項中の➁から見ていきましょう
「・・・➁当該相続の開始の直前において、当該相続若しくは遺贈に係る被相続人又は当該被相続人と生計を一にしていた当該被相続人の親族の事業の用又は居住の用に供されていた宅地等で・・・」
というところです
ここではピンクの文字部分のみを確認していきましょう
※ 「居住の用」については措置法69の4第3項で詳細に要件が記載されています
※ 法令用語で「A若しくはB又はC」と記載がある場合は、「(A若しくはB)又はC」とカッコのところをひとまとまりで読むのでAがCにまで掛からないことに注意しましょう
まず特例の対象となる事業はどんなものかと言いますと
1 被相続人の事業
2 被相続人と生計一の親族の事業
のいずれかになります
この事業には、
事業と言うまでもないけども、ちょっとした対価を継続的にもらっているような不動産貸付業なども含まれます
(措令40の2第1項)
今日はここまで!
お疲れさまでした
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