児童扶養手当受給で判定される収入が母親でない場合もある理不尽 | yurumin's walk

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娘と私の成長日記

現在、私は娘と二人暮らし。

それまでは、実家で両親と暮らしていました。

ただ、世帯は別。

で、娘が生まれてから児童扶養手当の受給を開始しました。

受給額は、経済状況(収入)により決まります。

収入は、同居人の中で一番高いもので判定されます。

世帯が別であっても、同じ家に住んでいると

その人に扶養されているとみなされるのです。

家に生活費を入れていて、世話になっていなかったとしても。

水道や電気、ガスなどを完全に分離しているのでない限り。

 

ある時期、児童扶養手当の受給を止められていました。

父の収入が、受給限度額を超えているのが理由。

 

同じ家に住んでいる以上、世帯を分離していても自立していると見なされないようです。

 

この春、娘の進学に合わせ実家を出て家を借り

再度申請に行くと、あっさり受給復活。

 

ただこれだけのことで。

 

児童扶養手当の本来の主旨に従えば

母親の収入で判断すべきかと思います。

 

理想は

フルタイムで働いていれば

手当に頼らずとも、十分生活できるぐらいの収入があること。

 

どの仕事でも、1日8時間以上拘束されて(身支度、通勤時間含め)週5日働いて、1ヵ月働いた給料が手当なしでは回らないような金額なら、賃金が不当に低すぎるのだと思います。

 

ちゃんと働けば、ある程度ゆとりのある生活が保障される社会であって欲しいと願います。

 

憲法第25条

すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

 

これを保障するのが国(為政者)です。