「雇止め」って、あまり聞きなれない言葉かもしれませんが、期間を決めて雇っている契約社員の契約を更新しないで、契約を終わりにすることをいいます。
今日は、弁護士会の研究会で、私が判例研究の発表をする番。
「雇止め」が有効とされた事案です。
いま、非正規雇用(パート・アルバイト・契約社員など、「正社員」ではない雇い方)の裁判例の研究をしています。
「パートタイマーは、簡単に解雇できる」と思っている経営者も多いのですが、実はそうとも言えず、裁判で解雇無効になった事例もたくさんあります。
研究会は、次の本の執筆を目指している人もいれば、本は大変だからセミナーやろうよ!という人もいて、いずれにしても、研究するだけではなく、それを使って何かをやりたい人たちで、そういう意味で、面白い研究会です。
この会のおかげで、弁護士さんの知り合いがたくさんできました。
みなさん、きさくでいい人です。
さて、そろそろ出かけてきます。
前回みんなで書いた本は、こちら☆ 次はどうなるのかなぁ?
いっけん読みにくいけど、よく読むといい本です。
昨日、気付きました(笑)
今日は、弁護士会の研究会で、私が判例研究の発表をする番。
「雇止め」が有効とされた事案です。
いま、非正規雇用(パート・アルバイト・契約社員など、「正社員」ではない雇い方)の裁判例の研究をしています。
「パートタイマーは、簡単に解雇できる」と思っている経営者も多いのですが、実はそうとも言えず、裁判で解雇無効になった事例もたくさんあります。
研究会は、次の本の執筆を目指している人もいれば、本は大変だからセミナーやろうよ!という人もいて、いずれにしても、研究するだけではなく、それを使って何かをやりたい人たちで、そういう意味で、面白い研究会です。
この会のおかげで、弁護士さんの知り合いがたくさんできました。
みなさん、きさくでいい人です。
さて、そろそろ出かけてきます。
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