東京地裁で20日、また、業務とうつ病の因果関係を認める判決がでたようです。


今回は、部下の中傷でうつ病・自殺が、業務との因果関係があると認められた

はじめての裁判例のようです。


うつ病を労災と認める判決が続いています。



実は、昨日の研究会でも、そんなテーマを取り上げることになりました。


また、何かお知らせできるかもしれません音符




(以下 YOMIURI ONLINE より)

部下の中傷でうつ病・自殺、東京地裁が労災不認定取り消す

5月20日13時53分配信 読売新聞

 「部下からの中傷が原因でうつ病になったのに、労災と認めないのは違法」として、小田急レストランシステム(東京)の社員だった男性(当時51歳)の遺族が、国を相手取り、労災不認定処分の取り消しを求めた訴訟の判決が20日、東京地裁であった。

 白石哲裁判長は「部下とのトラブルが原因でうつ病を発症しており、業務との因果関係がある」と述べ、不認定処分を取り消した。原告代理人によると、部下からの中傷による労災を認めた判決は例がないという。

 判決によると、男性は、社員向け給食事業に携わり、料理長などを務めていたが、1997年2月と98年3月、部下の従業員が、男性について「社員食堂の食券を再利用し、差額を着服している」「部下の女性にセクハラをした」などと中傷するビラを会社の上層部などに送りつけた。男性は会社から事情聴取を受け、中傷ビラの内容は事実と確認されなかったものの別の部署に配置転換になり、98年4月に自殺した。

最終更新:5月20日13時53分