今日の東京地裁で、うつ病関連の判決が2件あったようです。


深夜の連続勤務や、厳しいスケジュールなど、

無理な勤務形態を続けさせた結果、うつ病を発生させ

会社の責任を問われるケースは、今後も増えそうです。


労災の認定基準も変わったようですしね。

パワハラが原因のものも含めて、労災認定されやすくなると思われます。



今回は、郵便局と東芝という大手でした。

中小企業は、裁判まで行かず、示談が多いのかもしれませんね。


うつ病は、短期間で治ればまだよいのですが、

長期化すると、解雇するかどうかの問題になることも多いものです。


もし会社側は解雇したいとしても、労災と認定されると、

休業中は解雇することはできません。

(下の東芝の事件は、これです)


大手企業なら大丈夫でしょうが、体力のない中小企業では、

休業中の補償も、財政的に大変だったりすることがあります。



やはり、事前に回避すること。


何より、うつ病にならない環境作りが大切なのではないでしょうか。




そうそう、最近、企業のメンタルヘルスを専門にしている人と

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(以下、asahi.com より)


深夜勤続きうつ病、郵便事業会社に慰謝料命令 東京地裁


郵便局員の男性2人が、深夜勤務を連続する勤務でうつ病を発症したなどとして、郵便事業会社(旧日本郵政公社)に慰謝料計755万円の支払いなどを求めた訴訟の判決で、東京地裁は18日、計130万円の支払いを同社に命じた。鈴木拓児裁判官は、連続勤務で生活リズムが不規則になり、仮眠時間も不十分だったことと、発症との間に因果関係があったと認めた。


 2人は06~07年にうつ病などの診断を受けた。判決は、同社に男性らに対する安全配慮義務違反があったと認めた。一方で、連続勤務が生存権などを侵害しており違憲だとして、差し止めなどを求めた主張は退けた。 (2009年5月18日19時51分)



うつ病発症の東芝社員への療養補償給付認める 東京地裁


東芝の深谷工場で働いていた女性が、過重な業務でうつ病を発症したとして、療養給付などの支給を求めた訴訟で、東京地裁(渡辺弘裁判長)は18日、女性の請求を認め、熊谷労働基準監督署の不支給処分を取り消した。


 訴えていたのは、埼玉県深谷市に住む重光由美さん(43)。判決などによると、重光さんは同社が00年に立ち上げた液晶ディスプレーの生産プロジェクトの一工程で、リーダーを務めていた。01年4月ごろにうつ病を発症した後、休業。04年に解雇された。06年1月に療養給付などの不支給処分を受けた。


 判決は、重光さんの心理的な負荷について、「新しい業務で厳しいスケジュールが課された中、多くのトラブルが起きたり、上司から厳しい叱責(しっせき)を受けたりした」と認定。「それぞれが重層的に関連して、精神障害を発症するほどに過重だった」として、業務起因性を認めた。


 重光さんの解雇をめぐっては、同地裁が昨年4月、解雇を無効とする判決を言い渡し、会社側が控訴中。 (2009年5月18日19時51分)