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派遣労働者雇用安定化特別奨励金について、
厚労省から、詳細がでたようです。
2月6日から実施されています。
対象は、いわゆる「2009年問題」への対応を検討している
事業主ということですが、製造業でなくても、
派遣労働者を受け入れている全ての業種で対象になるようです。
支給対象となるのは、次のいずれにも該当する場合です。
① 6か月を超える期間継続して労働者派遣を受け入れていた業務に、
派遣労働者を無期または6か月以上の有期(更新有の場合に限ります。)
で直接雇い入れる場合。
② 労働者派遣の期間が終了する前に派遣労働者を直接雇い入れる場合。
中小企業で、最大100万円が支給されます。
と言っても、一度にもらえるわけではありません
≪期間の定めのない労働契約の場合≫
中小企業 6か月経過後 50万円
1年 6か月経過後 25万円
2年 6か月経過後 25万円
計 100万円
≪6か月以上の期間の定めのある労働契約の場合≫
中小企業 6か月経過後 30万円
1年 6か月経過後 10万円
2年 6か月経過後 10万円
計 50万円
「とりあえず雇って、奨励金をもらったら解雇しよう」
という安易な考えでは、わりに合わないようになっています。
逆に、本当に必要な人材を雇いたい企業には、使えそうですね。
奨励金をもらうには、他にも要件があるようです。
詳しくは、労働局かハローワークへお尋ねください。