先日の記事の続きです。


概要はこちら 第2次補正予算で成立した助成金


前半はこちら 雇用状況改善のための助成金紹介




(5)障害者雇用対策の推進


中小企業における障害者の雇用を促進するため、

初めて障害者を雇用した中小企業に対する奨励金(100万円)を創設。
また、今般の景気後退等により解雇・勧奨退職等を余儀なくされた障害者等を

新たに雇用して、特例子会社や重度障害者多数雇用事業所を設立した

事業主に対する助成金(10 人以上の雇用で2,000 万円支給等)を創設する。



(6) 内定を取り消された学生等への就職支援等の強化


企業名の公表も含め、企業に対する指導を徹底するとともに、

採用内定を取り消された就職未決定者について、早期に就職先が決まるよう、

年長フリーター支援のための奨励金(中小企業1 人100 万円、大企業50 万円)の

対象に特例的に追加する。


 ⇒ 内定取り消し企業の公開制度については、こちらの記事を



(7) 介護人材確保職場定着支援の拡充


介護労働者の確保・定着及び年長フリーター等の雇用情勢の改善を図るため、

介護業務未経験者のうち年長フリーター等を雇い入れ、6か月以上定着させた

事業主に対して、通常の介護関係業務未経験者を雇い入れた場合よりも

助成額を引き上げる(50 万円→100 万円)。


また、介護労働者の作業負担軽減のための介護福祉機器(移動リフト等)の

導入において、事業主が導入・運用計画を提出し、厚生労働省の認定を受けて

導入した場合に、その導入に係る経費の2分の1(上限250 万円)を助成する。



(9) 中小企業の子育て支援促進


育児休業・短時間勤務制度の利用を促進するため、育児休業取得者又は

短時間勤務制度の利用者が初めて出た場合に、1 人目及び2 人目について

支給対象としている中小企業事業主に対する助成金の支給対象範囲を

5 人目まで拡大するとともに、2 人目以降の支給額を増額

(育児休業:60 万円→80 万円等)する。


 ⇒ 1人目は100万円(短時間勤務制度利用は60万円~)です。

   子育て支援促進の助成金は、いろいろありますね。

また、労働者が利用した育児サービス費用を負担する中小企業事業主に

対する助成金について、助成率・助成限度額を引き上げる

(助成率:1/2→3/4、限度額:30 万円→40万円(1 人当たり)、

360 万円→480 万円(1 事業主当たり))。



(厚生労働省HPより抜粋)




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