セーフティネットとしての使えなさで問題になっていた

非正規社員の雇用保険(失業手当)について、

加入要件を緩和するなどした雇用保険法の改正案が

20日、閣議決定され、国会に提出されました。


これを、ちょっとまとめてみました



改正案のポイントは、


1.非正規労働者に対するセーフティネットの機能強化

(契約が更新されなかったため離職した有機契約の労働者向け)


 ☆受給資格要件を緩和 (12か月→6か月)

    

    これまでは、加入期間が12か月以上ないと失業手当が

    もらえませんでしたが、6か月でもらえるようになります。

 ☆失業手当の給付日数を解雇等によるものと同様に


さらに、

 ☆雇用保険の適用基準が緩和 (1年以上→6か月以上)

    これまでは、1年以上雇用見込でないと雇用保険に加入できず

    結果的に、失業保険をもらうことができませんでしたが、

    今後は、6か月以上の雇用見込で加入できます。

    約150万人が雇用保険に新たに加入できると推計されています。




2.育児休業給付の充実


 ☆給付率の引き上げを当分の間延期 (40%→50%)

    給付率の引き上げは平成22年3月31日まででしたが、

    当分の間延期になりました。育児休業給付を申請すると、

    当分の間、多めにもらえます♪

 ☆給付の全額を休業期間中に支給

    これまでは、30%が休業中、残りの10%(当分の間20%)は

    職場復帰後にもらえましたが、全額(50%)を休業中にもらえます。




3.雇用保険料率の引下げ


 ☆雇用保険料率を、0.4%引下げ (1.2%→0.8%)

    家計負担軽減のため、平成21年度に限り、引下げられます。



他にも、特に再就職が困難な場合の給付日数の延長、

再就職手当の支給要件緩和・給付率の引上げなどがあります。


平成21年4月1日から施行されることになっています。




企業にとって重要なのは、現在雇用しているパートタイマーなどで、

雇用保険の加入対象になっていない人が加入対象になる可能性がある

ということです(上記1の☆3つ目)。



注意してくださいね☆