厚生労働省が、9月9日にだした、いわゆる

「名ばかり管理職」についての通達に関するQ&Aを

厚労省ホームページに公開しました。



今回の通達については、

「判決よりも緩く経営者よりではないか。」などの

反対意見も多いようです。


また逆に、これを満たせば管理監督者として

残業代を払わなくてよいと考える企業も出てくるだろう

という見方もあります。


このQ&Aは、その誤解を解くためのもののようです。



Q&Aを読んでみると、


これ(通達で挙げている具体的な事例)に一つでも

該当する場合には、管理監督者に該当しない

可能性が大きいと考えられます


「これに該当しない場合は管理監督者性が肯定される」

という反対解釈が許されるものではありません


仮に、今回の通達で示された否定要素に

当てはまらない場合であっても、実態に照らし、

「基本的な判断基準」に従って総合的に管理監督者性を

判断し、その結果、管理監督者性が否定されることが

当然あり得るものです


となっており、9日の通達を拡大解釈した結果の

残業代不払をけん制しているようです。




詳しくは、こちらをご覧くださいね☆

 ↓

http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html