厚生労働省が、9月9日にだした、いわゆる
「名ばかり管理職」についての通達に関するQ&Aを
厚労省ホームページに公開しました。
今回の通達については、
「判決よりも緩く経営者よりではないか。」などの
反対意見も多いようです。
また逆に、これを満たせば管理監督者として
残業代を払わなくてよいと考える企業も出てくるだろう
という見方もあります。
このQ&Aは、その誤解を解くためのもののようです。
Q&Aを読んでみると、
これ(通達で挙げている具体的な事例)に一つでも
該当する場合には、管理監督者に該当しない
可能性が大きいと考えられます
「これに該当しない場合は管理監督者性が肯定される」
という反対解釈が許されるものではありません
仮に、今回の通達で示された否定要素に
当てはまらない場合であっても、実態に照らし、
「基本的な判断基準」に従って総合的に管理監督者性を
判断し、その結果、管理監督者性が否定されることが
当然あり得るものです
となっており、9日の通達を拡大解釈した結果の
残業代不払をけん制しているようです。
詳しくは、こちらをご覧くださいね☆
↓
http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/10/tp1003-1.html