今日の NIKKEI NET のニュースで、
あの大手ハンバーガーチェーン店店長の裁判で話題になった
「名ばかり管理職」について、厚労省が都道府県労働局長に
基準を通達したという記事がありました。
多店舗展開する小売業や飲食業が対象だということです。
ニュースで挙げられている基準は、
(1)アルバイト・パートなどの採用に責任がない
(2)部下の人事考課が職務内容に含まれない
(3)遅刻、早退で減給といった不利益な取り扱いをされる
などとなっています。
これは実は今までも言われていたことでも
あるのですが、通達として確実に注意しなければならない
内容になったということでしょうか。
今後、労働局は、この通達を基準に、
本当に残業代を払わなくてよい管理職にあたるのかを
判断するでしょう。
ただ、今までの判例などを見ると、
年収や待遇なども含めて複合的に判断されているようですし、
他に何が挙げられているのかや今後の具体的な事例など、
注目したいところです。
先日、知人の人事コンサルタントさんとお話をしていたとき
数年前に自分が作った人事制度が、今や通じるかどうか
怪しくなってきたとおっしゃっていました。
自社の管理職は、名ばかり管理職ではないか、
もう一度、確認してみる必要があるかもしれませんね。