夕方のニュースで、通勤災害の話がありましたね。


社内での恒例の飲み会後、帰宅途中に駅の階段から転落、

亡くなったのが、労災と認められるかどうかについて、

東京高裁の判断が出たという話です。


これは、労基署で労災が認められず、妻が不服として訴え、

地裁では、労災と認めるという判断がされたものです。


今日の東京高裁では、労災ではないとして、

労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、

遺族側の請求を退けました。



ここのポイントは、「社内での恒例の飲み会は業務か」

というところです。


地裁では、飲み会は社員から意見を聞く場なので業務と認め

業務帰りの事故ということで労災を認めました。


しかし、東京高裁は、

「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは

開始から2時間前後まで」と指摘。

その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、

事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとして、

労災とは認めませんでした。


恒例の社員から意見を聞く業務性のある飲み会は2時間で終了し、

通常はその当人も、その時間で帰っていたが、

その日は、その後3時間も残って飲酒していたところが、

業務性が認められなかったようです。



遺族の方が控訴するのかどうかニュースではわかりませんが、

今後の行方が注目されます。