夕方のニュースで、通勤災害の話がありましたね。
社内での恒例の飲み会後、帰宅途中に駅の階段から転落、
亡くなったのが、労災と認められるかどうかについて、
東京高裁の判断が出たという話です。
これは、労基署で労災が認められず、妻が不服として訴え、
地裁では、労災と認めるという判断がされたものです。
今日の東京高裁では、労災ではないとして、
労災を認めた一審東京地裁判決を取り消し、
遺族側の請求を退けました。
ここのポイントは、「社内での恒例の飲み会は業務か」
というところです。
地裁では、飲み会は社員から意見を聞く場なので業務と認め
業務帰りの事故ということで労災を認めました。
しかし、東京高裁は、
「飲み会が社員から意見を聞く『業務』と言えるのは
開始から2時間前後まで」と指摘。
その後も約3時間飲酒したために酔って転落した可能性が高く、
事故は通常の通勤に伴うものとはいえないとして、
労災とは認めませんでした。
恒例の社員から意見を聞く業務性のある飲み会は2時間で終了し、
通常はその当人も、その時間で帰っていたが、
その日は、その後3時間も残って飲酒していたところが、
業務性が認められなかったようです。
遺族の方が控訴するのかどうかニュースではわかりませんが、
今後の行方が注目されます。