ここのところ、お客様で通勤災害が続いています。
バイクで転んだとか、自転車で子供をよけて転んだとか、
帰りの坂道でスキップして転んだとか
・・
いや、いろいろな理由があるものです。。。
まあ、大事に至らずよかった
ところで、通勤災害とは、労働者が通勤により被った
負傷、疾病、障害又は死亡をいいます。
では、次のうち、通勤災害と認められるものは、どれでしょう
(1つとは限りませんよ♪)
アパートの2階にある自宅から外階段を下りて
会社に向かう途中、階段で転んだ
18時に会社を出て、デートをし、婚約者の家に
泊まった翌日、その婚約者の家から出勤する途中で転んだ
会社を出て、途中の商店街で2時間のウィンドーショッピングを
した後、自宅に帰る途中で転んだ
会社を出て家に戻る途中、占い師に呼び止められ、
道端で10分間手相を見てもらった後、自宅に戻る途中で転んだ
<解答編>
通勤災害と認められるもの と
通勤災害と認められないもの と
長い寄り道の後や、通常の自宅でない場所に私用で泊まったときの
出勤途中は、通勤災害と認められません
アパートの外階段は、路上と同じ扱いになり、
道端での10分程度の寄り道は、そのまま通勤が続いていると
みなされるようです
会社帰りの寄り道には、ご注意くださいね
(これは簡単に書いた一例で、例外もたくさんあります。
詳しくは専門家にお訊ねください。)