今日は、一日事務所にこもって、仕事をしていました。
まだ、しています・・・
「休日もちゃんと取れていないし、この前の土曜日に仕事した分、
来月のどこかで、振替休日をとらせてくださいよ~、社長」
って言いたくなりますね!
でも・・・
ありがちな、この話、労働基準法的には、ちょっとおかしいのです。
さて、どこが間違っているのでしょう~
え? 私が社長だから? そういう答えじゃありませんよ
<解答>
振替休日は、あらかじめ休日にする日を決めなければなりません。
あまり知られていなのですが、振替休日と代休は、違います
振替休日とは、
『労働契約上の休日と労働日をあらかじめ変更するもの』
代休とは、
『休日に出勤した代償として、所定労働日の労働義務を免除するもの』
振替休日は、基本的に給与の計算期間内に振り替えるもので、
期間を越えてしまったら、割増賃金を払わなければならない!
ということも、ありえます。
計算期間内なら、割増賃金は要りません。
対して代休は、休日出勤した日の分は、必ず割増賃金が必要です。
それがきちんと払われていれば、代休は来月でも構いませんし、
代休を与える義務もありません。
(ただし、加重労働による健康障害には要注意です!)
ここでは細かい説明は省きますが、運用の仕方が違うということを
覚えておいてくださいね
*詳しくは、労働基準監督署または専門家におたずねくださいね。