今日は、一日事務所にこもって、仕事をしていました。


まだ、しています・・・シラー



「休日もちゃんと取れていないし、この前の土曜日に仕事した分、

来月のどこかで、振替休日をとらせてくださいよ~、社長パンチ!


って言いたくなりますね!



でも・・・


ありがちな、この話、労働基準法的には、ちょっとおかしいのです。


さて、どこが間違っているのでしょう~はてなマーク



え? 私が社長だから?  そういう答えじゃありませんよにひひ



 宝石赤



 宝石白



 宝石赤



 宝石白




 宝石赤




 宝石白




<解答>


振替休日は、あらかじめ休日にする日を決めなければなりません。



あまり知られていなのですが、振替休日と代休は、違いますビックリマーク


振替休日とは、

『労働契約上の休日と労働日をあらかじめ変更するもの』


代休とは、

『休日に出勤した代償として、所定労働日の労働義務を免除するもの』


振替休日は、基本的に給与の計算期間内に振り替えるもので、

期間を越えてしまったら、割増賃金を払わなければならない!

ということも、ありえます。


計算期間内なら、割増賃金は要りません。


対して代休は、休日出勤した日の分は、必ず割増賃金が必要です。

それがきちんと払われていれば、代休は来月でも構いませんし、

代休を与える義務もありません。
(ただし、加重労働による健康障害には要注意です!)


ここでは細かい説明は省きますが、運用の仕方が違うということを

覚えておいてくださいね!!



*詳しくは、労働基準監督署または専門家におたずねくださいね。