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外国人雇用状況届出書をご存じですか?


全ての事業主には、外国人労働者(特別永住者※及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇い入れまたは離職の際に、当該外国人の労働者の氏名、在留資格、在留期間等を、ハローワークを通じ厚生労働大臣へ届け出ることが義務づけられました。

(東京労働局HPより)


意外に知られていないのですが、平成19年10月1日からです。


そして、平成19年10月1日の時点で既に雇用している外国人労働者については、今年の10月1日までに届け出ることになっています。


提出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金か課せられます。



皆さんのところは、大丈夫ですか?