たまには社労士関係の話を(笑)


あちこちのブログで書かれている記事ですが、

東京地裁が、日本マクドナルドの店長の訴訟で、

この店長は労働基準法でいう管理・監督者に当たらないとして、

残業代など約750万円の支払いを命じましたね。


この判決、そして今後の展開によっては、

マクドナルドだけではなく外食産業全体、ひいては、

小売業などの同じような形態の業界全部に大きな影響がありそうです。


外食産業でも、

日本ケンタッキー・フライド・チキン、吉野家ホールディングスなど、

店長にも残業代を払っている会社もあるのですが、

実態はともかく管理職扱いとして払っていないところが

ほとんどではないかと思います。


偽装管理職かどうかの判断は難しいものがあり、

会社のなかには、もしかしたら違うかもと思っていても

何か言われるまではOKということにしておこうというところも

たくさんあるはずです。


(本当は、早くきちんとした対策をしているほど、

 不払いの残業代が利益を圧迫!っていう恐れもないと

 思うんですけどね、社労士としては。)


「店長にまで残業代を払っていたら会社が潰れるよ!」

なんて言う経営者さんもいるでしょうが、

頭からの否定や、その場しのぎの対策ではなくて、

「ほんとうに、そうなのか?」「どうしたら、そうならないのか。」を

前向きに考える風潮になればいいですね。