全く更新が続きません・・・ごめんなさい(><;)

前回までは、こちら


さて、代休について。


前回も書きましたが、

休日労働をさせた代償として他の労働日を休日とすること

代休といいます。


振替休日との違いは、あらかじめ決めた休日ではない、ということです。

もちろん、本来の賃金×0.35の、休日割増を払わなければなりません。



ただし代休の場合は、必ず取らせなければならないわけではありません。

「この前の日曜日に休日出勤してもらった分の代休は、ありません。」

ということも可能なわけです。


注意しなければならないのは、そのときは、

本来の賃金×1.35を休日出勤手当として支払うということですビックリマーク


0.35の割増分しかもらわないまま、取得していない代休が月を越えて溜まっているという話もよく聞きますが、厳密に言えば、賃金未払いになるんですねえっ


そのため、役所としては、

「まず、通常の賃金×1.35の休日出勤手当を支払い、

代休を取ったときに、代休分として、通常の賃金分を引いてほしい」

ということのようです。


この方が、誤解もなく、賃金未払いにもなりませんよね!!


なお、代休を使う場合は、36協定 が届出されていることが前提です。

そして、振替休日にしても代休にしても、あらかじめ就業規則で

定めておいてくださいねメモ



**上記は一般的な話ですが、就業規則の定めなどによって、

  違う場合がありますので、詳しくは専門家にお聞きください**


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