つづきです。前回までの記事はこちら
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昨日も、残業代の未払いの記事がありましたが、きちんと払っているつもりだったのに、正しく計算すると未払い分があった!ということも、よくあるそうです。
その原因で多いのが、割増賃金の算定基礎賃金の間違い。
なんのことやら、わかりにくい言葉ですが、簡単に言えば、
残業手当を計算するのに使う時給の基準にした給料の額が正しくなかった、ということです。
基準にした給料の金額が少なければ、残業手当も少なくなりますからね
実は、労働基準法第37条4項で、割増賃金の計算の基礎にしない手当が決められています。
①家族手当
②通勤手当
③別居手当
④子女教育手当
⑤住宅手当
⑥臨時に支払われた賃金(結婚手当など)
⑦1カ月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
これは、名称ではなく実質で判断されます。
例えば、住宅手当を、住宅の条件に係わらず全社員に2万円支給となると、ここでいう住宅手当とはみなされません
持ち家か社宅かなど関係なく全社員に同額を支払うのなら、住宅手当ではないと考えられるんですね。
つまり、実質的にみて、この7つの手当に該当する手当以外は、すべて算定基礎賃金に算入しなければならないということです。
これが、基本給以外は算入しない、一部の職種のみに払っている業務手当は計算に入っていなかったなど、間違えているパターンが多いようです。
そうすると、時給が低く算出されて、結果的に、残業代の不払いになってしまいます
さて、ここで、ちょっと変わったパターンを紹介しますね
2社をかけもちで働いている人の残業手当は、どうなるのか?
例えば、1社目で7時間働き、移動して、2社目で2時間働いた場合です。
フリーターさんや、仕事が定時で終わる派遣さんには、ありえますね。
この場合は・・・
2社目の2時間目からが、残業手当をもらえる時間となります
2社目の会社としては、時給が高くて損
もっとも、実際にこういう支払がされることは、ほとんどないんでしょうね・・・。
(このシリーズ、まだまだ続きます・・・)