◆化粧品と雑貨の違いとは | 化粧品販売アドバイザーのヒット商品を生み出す支援ブログ

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元化粧品開発者(薬剤師)が、化粧品の法律や成分、お肌についての情報をお伝えします。化粧品を輸入したい、作って売りたい、広告したい、けど化粧品の法律がわからない等ご相談ください。化粧品の輸入から薬事法チェック、化粧品の商品開発等の悩みを解消します。

ここのとこ続けて、化粧品か雑貨のどっち?っていうことがありました。

商材の内容は言えないのですが。

雑貨でもありそうなんだけど、化粧品になるのでしょうか?

または、化粧品として薬事確認依頼をいただいたのですが、これは雑貨になると思います、というのとがありました。

輸入するとき、化粧品で輸入するのか雑貨で輸入できるのか、迷う商品もたくさんあります。

例えば、エッセンシャルオイル、アロマオイルとして販売されていますね。

でも、化粧品には該当しないのかしら?

石けんを海外から輸入したい。日本では化粧石けんもありますし、雑貨の石けんもあります。

雑貨として輸入できないか?というご質問もよくいただきます。

では、化粧品と雑貨を分けるものは何か?

じつは、肌に使うかどうか、そして化粧品の効能効果を表示するかどうかが判断になります。

化粧品だけでなく、医薬品に該当する成分や医薬品の効能効果を持っていれば、医薬品になります。

エッセンシャルオイルでも空気の芳香剤として使うことを目的とする場合は、化粧品には該当せず、雑貨になります。

しかし、肌へつける場合、そして化粧品としての効果をうたう場合は、化粧品として輸入しなければなりません。

石けんも、同じです。

洗濯に使用したり、食器に使用するものでしたら、化粧品には該当しませんが、肌を洗浄という効果があった時は、化粧品として輸入手続きを行います。

石けんなどの場合、本当に肌に使用しないかどうかをどうやって証明したらよいのか、そんなことも難しく、変な話ですけど、化粧石けんとして輸入した方が、簡単なんじゃないかって思う時があります。

その他にも、今まで日本になかった新しい商材のものが出てくると、化粧品と雑貨のどっちかな、って思うものがあります。

今日もお読みいただきましてありがとうございます。


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