平成12年に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」(いわゆる品確法)でも、
住宅の品質確保と購入者の保護・紛争の迅速解決が図られている。
まず、新築住宅の蝦疵担保責任に関する特例を設けることで、
新築住宅の取得契約(請負/売買)に際し、基本構造に、
10年間の暇疵担保責任(修補責任等}が義務付けられた。
また、構造耐力、遮音性、省エネルギー性等の住宅性能表示に関して共通ルールが定められると共に、
その性能評価を客観的に行う第三者機関が整備され、
同機関が交付する住宅性能評価書を添付して住宅契約を交わした場合には、
その記載内谷(住宅の性能)が契約内容とみなされるものとした。
