「騒音」とされるのかどうかについては、環境庁が基準値を定めています。それによると住宅地では昼間の騒音は55デシベル以下、夜間の騒音は45デシベル以下とされています。

ところでこの「騒音の基準」はなにを元に決められているのでしょうか。環境庁によると「生活環境を保全し、人の健康の保護に資する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)」としています。

つまり、この基準値以上のうるささの元では「普通に生活していく上で不都合が生じたり、健康的な生活ができない恐れが生じる」と考えられるということです。

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マンションの騒音はどこまで許されるのか