不動産太郎兵衛の不動産経済研究所 -3ページ目

マンションの耐火建築物は築25年以内がお得

マンション等の耐火建築物なら築25年以内、木造等の非耐火建築物なら築20年以内が税金面ならお得です。(居住用に限る)


適用できる税金面での優遇、軽減は


【住宅ローン控除の適用可】


10年間で最大500万円(一定の認定長期優良住宅の場合は600万円)所得税から控除できます。*控除の年の所得の制限あり


【居住用財産の買い替えの特例の適用可】


買い替えの不動産に上記の条件が必要です。売却物件の譲渡益が繰り延べとなります。

*買い替えの不動産に敷地面積の要件があります。


【住宅取得資金の贈与に関する特例】


直系尊属から住宅取得資金を受けた場合、平成22年度中は贈与が1500万円まで非課税になります。


【住宅取得資金の贈与に係る相続時精算課税制度】


自分の父母から住宅所得資金の贈与を受けて住宅の取得等をする場合には、相続時精算課税の特例を使うことで贈与の時に2500万円まで贈与税がかかりません。(その代わり相続時に課税されます。)


【登録免許税の軽減】


軽減の対象になります。(軽減の幅は登記の内容等によって異なります。)


それぞれ細かい要件等がありますので適用できるかどうかは税務署、税理士に必ずご確認下さい。


また耐火築25年、非耐火築20年を過ぎていても新耐震基準の適合証明がとれれば上記の優遇、軽減がうけることができる可能性があります。また、不動産取得税は昭和57年1月1日以後に新築された家屋は軽減の対象となります。


詳しくは税務署、税理士にご確認下さい。