重要事項説明書について思うこと | 不動産太郎兵衛の不動産経済研究所

重要事項説明書について思うこと

みなさんこんばんは。きょうは寒かったです。


さて、宅健を合格して宅地建物取引主任者になると、なにができるのかというと「重要事項説明書」という宅地建物取引業法という法律で定められている書類を不動産の買主様に説明することができます。


読者のみなさんで不動産を購入されたことがある方、契約書を読む前に宅地建物取引主任者が主任者証を提示しながら説明する、そう、あの書類です。あれが「重要事項説明書」です。


簡単に説明しますと、買主様に対して不動産の契約前に、最低限これだけは説明しときなさいよと決められている不動産の説明書です。


例えば、お菓子を買ったとき、パッケージとかに原材料とか色々書いてあると思いますが、あれの不動産版と思っていただければ構いません。


ただ、不動産は高価な買い物なのでお菓子のパッケージ程度の説明では足りず、文章の量からするとかなりのボリュームになっている訳です。


ただ、それだけボリュームがある書類にもかかわらず、中古の不動産や新築でも完成済みの物件を取引するときに思うことがあります。


それは、例えば給湯器やガスコンロとかの建物の設備に関する説明が無いことです。(新築物件の未完成物件のときは仕様書等で説明することが義務付けられています。


特に現にある設備が故障していないかどうかの説明は必要なように思います。


完成済みの物件は大体の取引が現状有姿で引き渡せば売主の責任は足りることになっています。(細かく言うと瑕疵担保の期間がついている取引がほとんどですが。。。瑕疵についての説明はまたの機会に)


ですので買主にとっては現にある設備が使えるかどうか、これは重要な問題かと思います。


じゃあなぜそれが無いのか、わかりません。


ただ、私が不動産業にたずさわって14年経ち、14年前に比べて全体的に買主保護の流れになってきていますので、これから変わっていくのかもしれません。