夫の相続手続きを本格的に始めるために

法務局に申請をしていた法定相続情報一覧図

認証され、交付されました。

 

「出生から死亡までの連続した戸籍」の

代わりに故人と相続人の関係を法務局が

認証した(いわばお上が認めた)書類で

不動産の相続登記や銀行口座の解約など

ほとんどの相続手続きで使えます。


↓↓こういうものです↓↓

こちらは法務局ホームページの記載例



もちろん、法務局に申請する際には

作成した法定相続情報一覧図とともに

故人の「連続した戸籍」と相続人の戸籍謄本、

住民票などは必要です。

でも「連続した戸籍」を1セット取得して

法定相続情報一覧図を発行してもらえば

手続きの度に何通も戸籍を取らなくても

大丈夫。

戸籍謄本も何通にもなると

費用がかさみますしね。

 

さらに、交付の際には提出した戸籍謄本と

住民票は返却してもらえます。

我が家の場合、準確定申告で息子の

住民票が必要なのですが、返却されたので

使い回しができます。

ちなみに準確定申告にはマイナンバーカードが

あれば住民票はいらなかったんだけど

息子はマイナンバーカード作って

ないのよね〜。

 

そして何より、これ、無料で

交付してくれるんですよ。

役所で住民票をもらうにも数百円かかるけど

これは無料です。

原本は法務局に5年間保管され

その間は何通でも無料で発行してもらえます。

私は不動産・銀行・車の相続手続きのために

今回6枚発行してもらいました。

 

法定相続情報一覧図はスマホで自分で作成。

法務局のホームページをはじめ色々なサイトで

テンプレートをダウンロードできるので

簡単です。

手書きでも良いそうです。

 

「出生から死亡までの連続した戸籍」を

集めるのが一番面倒な作業ですが

この戸籍集めも今年3月からは

本籍地以外の戸籍も最寄りの役所1ヶ所で

全て取得できるようになるので

さらに簡単になります。

 

簡単なのに、司法書士とかに依頼すると

少なくとも1万円はかかるみたいびっくり



もし残念なことに相続手続きが
必要になってしまった時
自分でこの法定相続情報一覧図を取得するのは
とても簡単ですよ〜〜〜
とお伝えしておきますニコニコ