北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業 | リフォーム夢日記

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北九州市住宅・建築物耐震改修工事費等補助事業


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補助対象住宅

木造住宅

  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手、若しくは昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築されたもの
  • 2階建て以下のもの

分譲マンションおよび賃貸マンション

  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手、若しくは昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築されたもの
  • 延べ面積が1,000m2以上かつ地階を除く階数が3以上の耐火建築物、準耐火建築物
  • 敷地面積が概ね500m2以上

特定建築物

  • 昭和56年5月31日以前に建築又は工事着手、若しくは昭和56年5月31日以前に建築確認を受け建築されたもの
  • 耐震改修促進法第6条に規定する特定建築物のうち、賃貸マンション、児童福祉法に基づき市長が設置を認可した保育所、要綱第2条第16号で規定する大規模な事業者が所有する工場を除くもの

地階を除く階数が耐震改修促進法第6条に規定する階数以上のもの

補助対象費用

木造住宅

 耐震設計費、工事監理費、耐震改修工事費

※木造住宅の耐震診断については、「福岡県耐震診断アドバイザー制度」 の活用により、1件あたり3,000円の自己負担で受けることができます。

分譲マンションおよび賃貸マンション

 耐震診断費、耐震設計費、工事監理費、耐震改修工事費

特定建築物

 耐震診断費、耐震設計費、工事監理費、耐震改修工事費


補助金の額

木造住宅

耐震設計費(工事監理費を含む)
(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上に補強する耐震設計が対象。)
 戸建住宅:1戸につき800,000円を上限とし、耐震設計に要する経費の3分の2の額。
 戸建以外の住宅 :1戸につき500,000円を上限とし、耐震設計に要する経費の3分の2の額。

耐震改修工事費
(耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のものを1.0以上に補強する耐震改修工事が対象。)
 戸建住宅
  1戸につき800,000円(耐震設計の補助金交付を受けている場合はその額を控除した額)を上限とし、耐震改修工事費に要する経費の3分の2、もしくは改修工事をする部分の延べ面積×32,600円×3分の2のいずれか低い額。
 戸建以外の住宅
  1戸につき500,000円(耐震設計の補助金交付を受けている場合はその額を控除した額)を上限とし、耐震改修工事費に要する経費の3分の2、もしくは改修工事をする部分の延べ面積×32,600円×3分の2のいずれか低い額。

※耐震設計費、耐震改修工事費には消費税相当額は含みません。

分譲マンション

耐震診断費
 1棟につき2,000,000円に住宅1戸あたり30,000円を加えた額を上限とし、診断に要する経費の3分の2、もしくは延べ面積×面積単価(※)×3分の2のいずれか低い額。

  (※)面積単価 ・・・ 1,000m2以内の部分:2,000円/m2
               1,000m2を超えて2,000m2以内の部分:1,500円/m2
               2,000m2を超える部分:1,000円/m2

耐震設計費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計が対象。)
 住宅1戸につき500,000円を上限とし、耐震設計に要する経費の3分の2の額。

耐震改修工事費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震改修工事が対象。) 
 住宅1戸につき500,000円(耐震設計の補助金交付を受けている場合はその額を控除した額)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、もしくは改修工事をする部分の延べ面積×47,300円×23.0%のいずれか低い額。

※分譲マンションの耐震改修工事については、別途、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要です。
  耐震診断費、耐震設計費、耐震改修工事費には消費税相当額は含みません。

賃貸マンション

耐震診断費
 1棟につき1,600,000を上限とし、診断に要する経費の3分の2、もしくは延べ面積×面積単価(※)×3分の2のいずれか低い額。

  (※)面積単価 ・・・ 1,000m2以内の部分:2,000円/m2
               1,000m2を超えて2,000m2以内の部分:1,500円/m2
               2,000m2を超える部分:1,000円/m2

耐震設計費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計が対象。)
 住宅1戸につき300,000円を上限とし、耐震設計に要する経費の3分の2の額。

耐震改修工事費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震改修工事が対象。) 
 住宅1戸につき300,000円(耐震設計の補助金交付を受けている場合はその額を控除した額)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、もしくは改修工事をする部分の延べ面積×47,300円×23.0%のいずれか低い額。

※賃貸マンションの耐震改修工事については、別途、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要です。
  耐震診断費、耐震設計費、耐震改修工事費には消費税相当額は含みません。

特定建築物

耐震診断費
 1棟につき1,500,000を上限とし、診断に要する経費の3分の2、もしくは延べ面積×面積単価(※)×3分の2のいずれか低い額。

  (※)面積単価 ・・・ 1,000m2以内の部分:2,000円/m2
               1,000m2を超えて2,000m2以内の部分:1,500円/m2
               2,000m2を超える部分:1,000円/m2

耐震設計費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震設計が対象。)
 1棟につき12,000,000円を上限とし、耐震設計に要する経費の3分の2の額。

耐震改修工事費
(耐震診断の結果、Is値が0.6未満のものを0.6以上に補強する耐震改修工事が対象。) 
 1棟につき12,000,000円(耐震設計の補助金交付を受けている場合はその額を控除した額)を上限とし、耐震改修工事費×23.0%、もしくは改修工事をする部分の延べ面積×47,300円×23.0%のいずれか低い額。

※特定建築物の耐震改修工事については、別途、耐震判定評価機関による評価書の写しが必要です。
  耐震診断費、耐震設計費、耐震改修工事費には消費税相当額は含みません。


税制の優遇

所得税

 個人が、平成25年12月31日までに旧耐震基準(昭和56年5月31日以前の耐震基準)により建築された住宅の耐震改修工事を行った場合、当該耐震改修工事に要した費用と標準的な工事費用相当額のいずれか少ない金額(200万円を上限)の10%相当額を所得税額から控除します。
 ※控除を受けるためには、その者(申告者)が主として居住の用に供する家屋であること等の要件があります。

固定資産税

 個人が昭和57年1月1日以前から所在していた住宅について、一定の耐震改修を行った場合、その住宅に係る固定資産税(120m2相当部分まで)の税額を以下のとおり減額します。
 (1)平成24年に工事を行った場合:2年間2分の1に減額
 (2)平成25年~27年に工事を行った場合:1年間2分の1に減額


その他

  • 補助金を受けようとする前に、耐震診断、耐震設計、耐震改修工事を予定している住宅・建築物の内容などについて、必ず市と事前協議をお願いします。また、既に工事等に着手しているものについては、この事業の対象となりませんので、ご注意下さい。
  • 耐震改修工事は単独ですることも可能ですが、ご自宅のリフォームと併せて施工されると費用的にも期間的にも負担が軽くなる場合があります。ご自宅のリフォームを考えられていらっしゃる方も、是非この補助事業をご活用下さい。
  • 当事業は先着順の受付となっており、予算の都合上、年度途中で受付を終了する場合もございますので、ご了承ください。

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お問い合わせは⇒ 0120-997-992


オール電化・住宅設備は⇒オール電化北九州


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営業時間 9:00~19:00



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