日経より下記の記事を入手しましたので紹介します、
私は、憲法が最上位の法律だと思っていました、
しかし、憲法の出現は最後で、
最初は刑法だったそうです、
そして民法が生まれ、
最後に憲法とのことです、
聖徳太子が604年に制定したものがあるとのことですが、
憲法と呼ぶには、内容が乏しいかもしれないとの事です、
今の日本国憲法について、私も何度か書きましたが、
世の中は、世界中の国境がなくなってきています、
それでいて、地域紛争が絶え間なく、思想戦争も絶え間ありません、
結局人間とは、エゴの塊で、神も仏もありません、
日本とか、自然崇拝する、アニミズム的な考え方は、
比較的、闘争を抑圧しています、
やはり、この時代に至り、和食も、日本文化も、
世界に大いなる共感を呼んでいますので、
日本人も、世界に良い影響が出したいものですね、
その為には、一つには、憲法は、大事です、
●日本史の授業で出てくる「十七条憲法」ではないでしょうか。日本書紀などによれば、聖徳太子が604年に制定しました
●でも、憲法学者は十七条憲法が“憲法”であるとは認めていません。法体系の基本的なルール、例えば、対象は誰で、執行するのは誰か、などが不明確だからです
●憲法の役割は大まかにふたつあります。ひとつは、国民の権利と義務の範囲を確定する。もうひとつは、国家の統治機構の仕組みを構築することです。英米ではこうした社会の基本的なルールをConstitutionと呼びました
●古代国家の多くは専制政治だったわけですから、統治の仕組みを文章にする必要はありませんでした。でも、王のもとに持ち込まれるさまざまな紛争の仲裁はルール化した方が処理が簡単です。法体系は刑法から始まり、民法が必要になり、最後に憲法が生まれたというのが最も自然な流れです。 つまり憲法は幅広い国民が発言権を持つ近代国家ができて初めて必要になった新参者です
●●人には生まれながらの人権があり、誰もそれを侵してはならない。こうした権利を自然権と呼びます。近代社会にこうした考えが広まり、それを明文化したのが憲法ですから、憲法の書きぶりの不備を利用して人権を損なうのは本来おかしなことです
●はSAKURAが付けました、
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そもそも憲法って何?日本は「本家」か
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2016/12/7 6:30
いま世界に憲法を持たない国はほとんどありません。憲法は国家が成り立つための最低条件のひとつといって差し支えないでしょう。でも、歴史を振り返ると、第2次世界大戦以降にできた新興国を別にすれば、国家が成立した時点から憲法があった国はさほど多くありません。今回は、そもそも憲法って何という話です。
憲法学者は「十七条憲法」を憲法と認めていない(聖徳太子二王子像)
■十七条憲法は憲法ではない
多くの読者にとって、最初に出合った憲法は、日本史の授業で出てくる「十七条憲法」ではないでしょうか。日本書紀などによれば、聖徳太子が604年に制定しました。世界で最初の憲法といわれることがある英国のマグナカルタ(大憲章)ができたのが1215年ですから、それより600年ほど前。日本は憲法の本家だと自慢したくなります。
でも、憲法学者は十七条憲法が“憲法”であるとは認めていません。法体系の基本的なルール、例えば、対象は誰で、執行するのは誰か、などが不明確だからです。
十七条憲法で最も有名な条文は1条の「以和爲貴」、読み下すと「わをもってたっとしとなす」です。いろいろな解釈がありますが、大まかにいえば「仲良くするのはよいことだ」ということでしょう。よいことだと言い聞かすのは道徳であって、憲法と呼ばれるにはもっと明確な規範性が必要です。
憲法の役割は大まかにふたつあります。ひとつは、国民の権利と義務の範囲を確定する。もうひとつは、国家の統治機構の仕組みを構築することです。英米ではこうした社会の基本的なルールをConstitutionと呼びました。Constituteが「構成する」ですから、「構成要素」ぐらいの意味でしょう。
江戸幕府が開国を決め、こうした考えが日本に入ってきた当初はいろいろな訳語が飛び交いました。「政体」「政規」「国憲」などです。肥後藩士の家に生まれ、明治政府で官吏などを務めた林正明(1847~85年)は米国のConstitutionを翻訳して「合衆国憲法」の題名で出版しました。
大英図書館に展示されるため集められたマグナ・カルタの四つの公式写本(大英図書館提供・共同)
最終的にConstitutionの訳語が確定したのは1882年のことでした。大石真京都大大学院教授が著した『憲法講義』(有斐閣)によれば、日本にもConstitutionをつくるため、参議だった伊藤博文を欧州に派遣することになった際の勅語(天皇の命令)に「欧州各立憲君治国の憲法に就き(中略)研究すへき事」と明記しました。
広辞苑で「憲法」を引くと、(1)(古くは)おきて。基本となるきまり――とあり、そのうえでConstitutionの訳語として(2)国家存立の基本的条件を定めた根本法――という意味があると指摘しています。本当の意味は(1)なのに、(2)の訳語の役割を背負わせたことで「憲法」という単語が何を指すのかがわかりにくくなったのです。
■民法こそ「憲法」?
「民法は社会の基本原理を定めた法律であり、フランスではConstitutionと呼ぶことがある」。民法の権威だった星野英一東京大名誉教授(1926~2012年)にこんな話を聞いたことがあります。民法は「人の財産や身分に関する一般的な事項を規律する法律」(広辞苑)で、契約が成立するための条件など近代の市民社会が円滑に運用されていくのに不可欠なルールが載っています。
憲法は一般法よりも上位の存在ですが、民法が先にできた国もあったということでいえば、民法こそがConstitutionと呼ぶにふさわしい法ともいえます。星野氏は「憲法は国家の基本原理、民法は社会の基本原理」と語っていました。憲法は大事ですが、憲法学者がしばしば民法や刑法の研究者よりも偉そうに振る舞うことを不快に思っていた面もあったような気がします。
世界最古の法律とされるウル・ナンム法典(紀元前2100年ごろ)は他人に損害を与えた場合の賠償のルールなどが書いてあります。その350年ほど後にできたハムラビ法典はさらにルールを厳格にして「目には目を」などと定めました。
古代国家の多くは専制政治だったわけですから、統治の仕組みを文章にする必要はありませんでした。でも、王のもとに持ち込まれるさまざまな紛争の仲裁はルール化した方が処理が簡単です。法体系は刑法から始まり、民法が必要になり、最後に憲法が生まれたというのが最も自然な流れです。
つまり憲法は幅広い国民が発言権を持つ近代国家ができて初めて必要になった新参者です。「すべて国民は、法の下に平等」。日本国憲法の14条のこのきまりはよく引用されますが、仮に憲法にそう書いてなければ、他人を好き勝手に差別してよいのでしょうか。
人には生まれながらの人権があり、誰もそれを侵してはならない。こうした権利を自然権と呼びます。近代社会にこうした考えが広まり、それを明文化したのが憲法ですから、憲法の書きぶりの不備を利用して人権を損なうのは本来おかしなことです。
日本国憲法の条文ごとの研究はいずれしますが、一例を挙げれば24条にこう書いてあります。「婚姻は、両性の合意のみに基いて成立(する)」。ふたつの性が必要ということは男性同士、女性同士の同性婚は認められない。文章をそのまま読めばそうでしょう。
本当にそれでよいのか。そんなところから憲法論争を始めてみるのもよいかもしれませ
編集委員 大石格
政治部記者、那覇支局長、政治部次長、ワシントン支局長としてさまざまな歴史的場面に立ち会ってきた。現在の担当は1面コラム春秋、2面コラム風見鶏、社説など。2016年3月~7月、電子版に『18歳からの政(まつりごと)入門』を連載した。1961年、東京生まれ。
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以上です