インボイスセミナーの資料を作っています。 | 資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

資格の先のYU ME NO U E ~税理士試験などの受験日記~ by 中小企業診断士と社労士たまご

中小企業診断士&社労士試験合格者です☆税理士目指してがんばりまーす♪みんなで楽しく勉強して、みんなで合格しましょう♪

 

じゃん、
 
 
左!
 
 
 
 
 
 
いくらたんは、いつみてもかわいいなぁ。かわいいなぁ。
 
 
 
さて、ブログの更新が滞って久しいのですが、
ふと、なんでもないようなことを書くことで整理できていたことも多いなぁっと思って久々の更新です。
 
どうもYU ME NO U Eです。
 
3連休ですが、こもってインボイスセミナー(顧問先様向け)をつくっております。
 
 
 
 
世の中、右を見ても左を見てもインボイス
 
 
いや、私のスマホがそうなっているだけかもしれないのですが、
始まる前からインボイス疲れが出ていました(汗)
 
 
 
けっこう周りからも、「インボイスがはじまったらチョメチョメですよね」みたいな聞かれ方をし始めているんですが、
 
まぁ、いろいろですよね。
 
 
 
インボイス制度についての弊害(特に免税事業者を中心として)については、
 
個人的には4~5年前がピークで
 
イマサラ感は正直あるわけです。
 
そのころから軽減税率もそうだけど、インボイス制度の方が影響大きいってつぶやいていたんですが。。。
 
 
 
 
 
 
あ、いつものことなら脱線しましたが、
 
ここからはインボイス制度導入後の実務対応について思ったことを。
 
 
税務通信の「LIVE座談会 財務担当官に聞く!」を読んでいて、改めてそうだよね、って思ったのが、
 
 
 
 
それってインボイス制度始まる前から変わって無くない?
 
 
っということがけっこうあること。
 
 
 
インボイス制度の一番の肝は、「売り手への義務」
 
売手がちゃんとしたインボイスを出す。これがいちばん。
 
 
 
インボイスがないと仕入税額控除できないというのは、たしかに税額への影響が大きいので気になるところなのですが、
 

細かい記載事項については、そんなに神経質にならなくてよいのではないかと。

 

 

 

それが、インボイス制度スタートに伴って、改めてチェックしてみて、

 

 

 

消費税法にはこのように書かれている!これは対応しないと!

 

 

と焦っている部分が大きいのではないかと。

 

 

でも

 

 

 

「それ今までも書いてありましたけど・・・」

 

 

というケースが、けっこう質問としてありまして。

 

 

 

もちろん、襟を正してきっちり対応する姿勢はよいのですが、もう少し柔軟に考えてよいのではないかと思う部分も多いです、。

 

なので、細かな質問については、

 

 

 

「今までもそうしてたんだし、別にそれでいいっしょ?」

 

 

 

くらいの温度で回答してます。 だめ?

 

 

 

LIVE座談会の財務担当官の方も、その立場にありながら、

 

 

「(これまでの税務調査においても)形式的な不備で否認された事例はあまりないのでしょうか。

 

 (中略)

 

 一部のものに不備が仮にあっても「いや、この書類とあわせたらインボイスになりますよね」というようなことになると、そもそもその調査は両者にとって時間の無駄になるわけです。そのような仕組みで、調査官が形式的不備をあげつらうのは想定されにくいのではないかなと思います」

 

 

という発言もされていますし。

 

とてもよい座談会の記事でしたので、ぜひ税務通信をお読みになっていない方はお読みください☆

 

 

 

 

 

 

まぁ、そんなわけで、実務面では負担が大きくなりすぎないようにメリハリつけた対応をしていくのかなぁっと思いますが、

 

この辺をセミナーでしゃべるとなると難しいんですよね。

 

しゃべるだけならまだしも、紙などに残ると・・・汗

 

 

 

 

っということで、スライド作りします!

 

 

では、みなさん、また逢う日までーーー!

 

 

ではーーーー!