栗

 

久々に内容証明郵便発送のご依頼をいただき

発送しましたが、不在のため郵便局で保管され

結局、受け取られずに戻ってきました。

 

このままでは依頼人も困りますので

戻ってきた内容証明郵便をそのまま封筒に入れて

配達記録を付けた普通郵便で再度発送しました。

 

すると、数日後、受取人からお電話があり

支払う意思はある旨の返答がありました。

 

その旨を、ショートメールで書いて送ってくれるよう伝えました。

文字にしておかないと不安です。

 

また、依頼人からもお願いされ

代理人としてではなく、使者として双方の間に入って

やり取りすることとなり、現在も続いています。

 

行政書士の業務としてどこまでできるかは

議論になるところと思いますが、

このように両者の意思で「使者」として間に入ることは

僕は問題ないと思っています。

 

たまに、相手の弁護士から

代理人行為をお願いされることもありますが

何があるかわかりません

感情を害した場合には、弁護士法違反と裏切られるやもしれませんので

それはできる限りお断りするようにしています。

 

うまくまとまればよいですが。。。