15日の5時過ぎ、「livedoor Blogの規約改正・その2」に、livedoor Blogの規約改正についての続報を書きました。そして、16日の23時過ぎ、再度、ライブドア側が追記(利用規約の一部変更につきまして[11/16さらに追記しました])をしました。それは、条文自体の改正です。しかし……

修正前(11月12日時点)

第8条 (ウェブログの公開について)
本サービスにて作成されている全てのコメントおよびトラックバックを含むウェブログについて、弊社は、利用者への通知なしに無償で利用することができるものとし、利用者は、弊社及び弊社の指定する者に対し、著作権等(著作者人格権の行使も含む)を行使しないものとします。


修正後(本日)

第8条 (ウェブログの公開について)
利用者が著作したウェブログとそれに付随するコメント及びトラックバックは当該ウェブログを著作した利用者に著作権が発生するものとします。但し、宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する場合、利用者は弊社に対し、当該著作物を著作権法の規定に基づき無償利用することを期間無制限で非独占的に許諾し、かつ弊社及び弊社の指定する者に対し著作者人格権を行使しないものとします。


 確かに、著作権がBlog作者にあることは明記されました。ただ、「宣伝、利用促進、出版等を目的としウェブログサービスの著作物を使用する」時には「著作者人格権を行使しない」というのはどうでしょう。特に、わざわざ挿入された「出版」という言葉が気になります。ライブドアとしては、雑誌やムックなどでlivedoor Blogを宣伝する際に利用するかもしれない、ということを言っているのでしょう。しかし、これをこのまま適用すれば、「ライブドア・ブックス」などの企画を立てて、Blogから適宜編集して勝手に出版し、印税すら払う必要はない、ということを確定してるようなものです。果たしてこれはどうなんでしょうか。かえって、火に油を注いでいるような気がします。

 しかし、前の文章にも書きましたが、他のBlogサービスでも実はこのことと同様の事が規定されていました。はっきりいって、規約を隅から隅まで読む人がいるでしょうか? いや、読まなければ「同意」はクリックできないわけですが、ほとんどの人はサービス内容などを見て、後はサービスを信頼する形で「同意」してる人がほとんどでしょう。規約は長く読みづらいですから、なかなか全文読むのは辛いですね。「ココログ」や「FC2ブログ」あたりは、ユーザー側に立った表明、及び規約追加をしていましたので安心ですね。

 そして、いまこの文章を書いているのは「アメーバブログ」ですが……その第13条にこんな一文が。

第13条(ブログサービスの利用)
 3. 会員がブログサービスを利用し、掲載等を行った場合、会員は、当該掲載内容について、弊社が運営するサービスにおいて、無償で非独占的に利用できることにつき合意するものとします。
 4. 会員は、著作物となりうる掲載内容の一部について、弊社に対し、著作者人格権(公表権、氏名表示権、同一性保持権)を行使しないものとします。


 著作者人格権の内容まで明記した上で「行使しないものとします」とうたわれていました。正直、見落としです。「アメーバ・ブックス」もありますしね。さて、どうしようかな……