本日は、弊社夢相続の業務の一つである、不動産の売却についてご紹介致します。

売却の手順と致しましては、以下の流れになります。

 

①無料相談

売却をお考えになった事情をヒアリングさせて頂き、売却の時期・価格等、お客様のお悩み・ご希望をお伺いした上で、売却に必要な手続きや条件を整理致します。

②価格査定

ご所有不動産の特性、市場動向や周辺の取引事例から売却予想価格を査定致します。その売却査定価格を参考に、お客様のご意向を尊重しながら、最終的な売却金額をご提案を致します。

③媒介契約締結

売却を決断され、売却を依頼したいというときは、媒介契約を締結して頂きます。媒介契約は、3種類あり、それぞれ家約内容が異なります。

・専属専任媒介契約

(不動産会社)契約後翌日から5日以内に指定流通機構「レインズ」への物件登録が義務付けられています。売主様に対し1週間に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。

(売主様)1社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。

・専任媒介契約

(不動産会社)契約後翌日から7日以内に指定流通機構「レインズ」への物件登録が義務付けられています。お客様に対し2週間以に1度以上の割合で、業務の進行状況を書面にて報告することが義務付けられています。

(売主様)1社の不動産会社のみに物件のご売却依頼が可能です。必ず依頼した不動産会社を通し、売買契約の締結が義務付けられています。但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。

・一般媒介契約

(不動産会社)法律上定められた義務がございませんが、当社では、指定流通機構「レインズ」にお客様の物件登録を行います。また、2週間に1度の割合で、お客様に進行状況をご報告させて頂きます。

(売主様)複数の不動産会社に物件のご売却依頼が可能です。必ず依頼した不動産会社を通し売買契約の締結が義務付けられています。但し、売主様(お客様)ご自身で買主を見つけた場合は、直接売買契約を締結することが可能です。

※レインズとは・・・国土交通大臣指定、不動産流通機構コンピューターネットワークシステムの名称

調査

 現地、市区町村役場、法務局をまわり、物件の状況や、権利関係、法令上の制限等、安全な取引に欠かせない調査を行います。問う保運・公図等の関係資料はお客様のお手元にない場合は、調査時に当社が代行取得いたします。(※実費負担)

⑤販売開始・活動報告

物件概要・販売図面を作成、物件情報を指定流通機構(レインズ)に登録し、販売開始いたします。その後は、購入者が決まるまで、定期的に(契約内容によって異なります)問い合わせや反響数など、営業活動報告を致します。

⑥購入者決定(売買契約締結)

購入希望者が見つかりましたら、価格の他、引渡し条件など十分に確認した上で、売買契約の締結に移行します。重要事項説明書・売買契約書を作成し、売主様、買主様双方のご都合のいい日程に売買契約を締結して頂きます。

<必要な書類>

□権利証(買主様に提示)

□実印、印鑑登録証明書1通(発行3ヶ月以内のもの)

□収入印紙(取引金額によって異なります)

□固定資産税納付書

□仲介手数料の半金

□建築確認認済証(建物がある場合)

※代理人が契約する場合

□委任状(売主様の署名と実印が押印されたもの)

□代理人の実印、印鑑登録証明書1通(発行3ヶ月以内のもの)

 

⑦引渡し準備

引渡しまでに、売買契約の内容にしたがって、必要な手続きを履行致します。

<よくある手続き>1.確定測量の手配 2.建物の解体もしくは残置物の撤去 3.抵当権の抹消書類の準備

⑧決済・引渡し

必要な手続きが完了しましたら、売主様、買主様のご都合のいい日程に残金の決済と物件の引渡しを行います。移転登記の申請を行う司法書士は当社で手配致します。

<決済時にご用意頂くもの>

□権利証

□実印、印鑑登録証明書1通(発行3ヶ月以内のもの)

□抵当権の抹消書類(抵当権が設定されている場合)

□仲介手数料の残金

□住民票1通(登記簿の住所と現住所が異なる場合)

□建築確認済書(建物がある場合)

□測量図(測量を行った場合)

決済時の流れ

  1. 登記申請書類の確認(所有権移転登記、抵当権魔性登記、住所変更登記など)

  2. 残金等の授受及び清算(残代金、固定資産税等精算金、仲介手数料の残金)

  3. 関係書類の引渡し(※測量図、建築確認認済証、鍵など)

不動産の売却を検討されている方是非、株式会社夢相続までご相談ください。

 

 

 

皆様こんばんは!夢相続の下村です。

 

明日から夢相続では神奈川県に貸会議室として「夢・あいホール」を誕生させます。

 

ここは相続のセミナー会場なの?というくらい雰囲気が明るく、気軽に相談しやすい環境となっている会場です。

 

お近くの方は是非新しい会場に来て見てください!

 

今後はドンドン夢・あいホールを使っていければと思います。

 

          

 

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東京都中央区八重洲1-8-17 新槇町ビル5

株式会社 夢相続

03-5255-3388(代)

 

 


皆様こんにちは!

先日開催されたセミナーのご報告をさせていただきます。

 

 

5月17日(水)に雑誌ハルメクさんと共催の

女性のための相続セミナーの第一回を開催させていただきました。

ご来場ありがとうございました!

 

「家族にやさしい お・も・い・や・り 相続をしよう!」

というテーマで、

弊社代表 曽根が事例を交えながらお話させていただきました。

 

うなずきながらお話を聞いていらっしゃった方もおられ、

アンケートでも「来てよかった」「参考になった」という感想をいただきました。

 

 

 

また、セミナー後はその場で、希望された方と個別相談をさせていただきました。

個別相談ではその方の現状や不安をお伺いし、

アドバイスや弊社ができることのご提案をさせていただきました。

 

 

まだまだ今後も開催予定がございます!

 

東京会場6/14(水)、 7/12(水)

               14:00~15:30

横浜会場5/26(金)、 6/23(金)、 7/21(金)

               14:00~15:30

 

お問合せ先

ハルメクお客様センター 0120-861-094(9時~19時受付/日・祝日除く)

夢相続 03-5255-3388(9時~19時受付/日・祝日除く)

 

詳細に関するご質問、参加希望の方など、お気軽にお電話ください。

また、弊社HPでも「最新情報」よりセミナー情報はご確認いただけますので、

そちらもぜひご覧ください。

ご参加のお申込み、お待ちしております(^^)

 

最近はどこもエアコンが稼働しはじめ、室内外で温度差が出てきますので、

体調管理には十分ご注意ください。

 

 

●相続無料相談、株式会社夢相続ホームページ

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皆様こんにちは。

最近都内では、平年並みの気温が続き

で暑い日が少なくなった為過ごし易い日が多くなってきました!

そんな汗っかきの柏崎が、本日のブログを担当します。

 

本日は 女性に選りすぐりの品物を紹介している定期購読誌を出版している

株式会社ハルメクさんと共催セミナーを行います!

「女性のための相続セミナー」東京会場

入場料無料、途中退出可能のセミナーになります。

無料個別相談も行っておりますので

定期購読誌にご興味のある方、ついでに ご家庭のちょっとした相談をしたい方

暇だから…。等々大歓迎です!!

 

残念ながら、事前申込制ですので

当日お越しいただいても、お席の確保が出来兼ねます。

しかしご安心ください!!

東京会場・横浜会場 計6回行います!

 

*******************************************************************

東京会場 TKP東京駅前カンファレンスセンター(最寄:東京駅)

6月14日(水)・7月12(水) 定員50名

 

横浜会場 夢あいホール(最寄:関内駅)

5月26日(金)・6月23日(金)・7月21日(金) 定員30名

 

両会場13:30受付開始~15:30終了 後個別相談 ※希望者のみ先着順

*******************************************************************

お問合せ先

ハルメクお客様センター 0120-861-094(9時~19時受付/日・祝日除く)

夢相続 03-5255-3388(9時~19時受付/日・祝日除く)

 

是非、皆様のご参加をお待ちしております!!

 

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今回、生命保険に加入するメリットをご紹介させていただきます。
【メリット①】生命保険には、死亡保証金の非課税枠(※500万円×法定相続人の数)があり、相続税の節税効果があります。(※相続税法12条)
例えば、法定相続人が配偶者と子供2人の計3人の場合
500万円×3人=1500万円まで相続税はかかりません。
【メリット②】相続開始時速やかに換金ができ、何かと出費の多いご相続時の資金手当てに役に立ちます。
<相続時に必要な資金>
(1)相続税の納税資金の確保
(2)遺産分割調整金の捻出(※代償金等)
(3)相続の手続き費用(申告費用、登記費用、測量費用等)
【メリット③】生命保険は相続により取得するのではなく、保険契約により取得する「受取人固有の財産」です。
よって、(1)相続放棄しても、受け取ることが可能です。
(2)基本的には、遺産分割の対象外となる財産です。
 
◆生命保険の上手な活用方法①
 
土地活用と生命保険を組み合わせた相続対策
賃貸物件を建築、あるいはすでに賃貸物件を所有されている場合、不動産管理会社となる法人を設立します。その法人に支払う管理料の一部を生命保険の掛け金にあて、相続税の納税資金を準備することが可能です。
【生命保険の契約形態】
○契約者:法人  ○被保険者:社長もしくは役員  ○受取人:法人
保険料は、会社が負担、死亡時に会社が保険料を受け取り、その中から「死亡退職金」として遺族に支払い、相続税の納税資金を作ります。この場合、退職金の額が相続財産となりますが、500万円×法定相続人の数が非課税枠となります。(※相続税法12条)
 
◆生命保険の上手な活用方法②
年金形式の保険に加入の場合、相続発生時まだ受け取っていない年金について、残存受取期間に応じた評価割合で評価され、実際に受け取る金額よりも、相続税の評価が下がります。(※相続税法24条)