こんにちは!夢相続の青柳と申します。
皆さん相続が発生した際、被相続人の財産を把握している事はなかなかないと
思われます。
本日は、不動産と預貯金の相続財産を調べる方法をご紹介させて頂きます。
1.不動産の調べ方
①所在の確認 不動産のある市町村役場(都内は最寄りの都税事務所)
「名預帳」または「固定資産税評価証明書」を取得します。認印と下記書が必要です。
・戸籍謄本(亡くなった方と相続人との関係のわかるもの)
・身分証明書 ※夢相続でも取得出来ます。
・実費(証明書費用)
②登記も確認 管轄法務局
③評価の確認
住宅地図で場所を確認。国税庁のHPにアクセスし、路線価図で路線価を確認して土地の評価を出します。建物は、固定資産税の評価です。
※夢相続で評価は出せます。
2.預貯金
①預貯金を把握している場合
被相続人と相続関係を証明できる書類(戸籍謄本・身分証明書)を持参
・相続開始日の証明書
・通帳の履歴(3~5年分)を取得します。
※相続人全員でなくても1人で申請できます。
②預金先を把握していない場合(その1)
不動産の登記簿謄本の乙区欄を確認し、住宅ローンなど過去に借入をした履歴があれば、その借入先の銀行を調査する。
②預金先を把握していない場合(その2)
被相続人の自宅周辺、最寄り駅の銀行を調査する。
※銀行預金が凍結された場合、貸金庫はある場合は、相続人全員んの実印等が必要になります。
3.遺言
①自筆証書遺言
見つかった場合は、家庭裁判所に提出して、検認を受けることで遺言の効力が認められます。検認の場合は、家庭裁判所より相続人全員に通知がきますので、遺言の存在は相続人全員が知ることになります。
②公証証書遺言
最寄り駅の公証役場に行けば、遺言の有無を確認することができます。
作成されていなければ、作成した公証役場にその遺言の閲覧や謄本の請求をすることができます。法定相続人であれば、この制度を利用することができます。
但し、作成者が生存中は確認ができません。